重度心身障害者医療費の支給について(精神手帳2級の方)

 令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方が、新たに重度心身障害者医療費支給制度の対象となります。

対象となる方

 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方

※65歳以上で新規に該当の手帳を取得した方は対象外です。

※所得に応じた支給制限があります。

助成対象となる医療費

 自立支援医療(精神通院医療)の自己負担額

 

※対象とならないもの

自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される診療であっても対象外です。 

 例)風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など

・医療保険が適用されない治療やサービス

 例)健康診断の費用、労災保険の対象となる医療費、診断書等の文書作成料など

手続きに必要なもの

 下記の申請書類をご用意のうえ、健康福祉課にて登録申請をしてください。登録後受給者証を交付します。

・所持している障害者手帳

・自立支援医療受給者証(精神通院医療)

※自立支援医療(精神通院医療)を受給していない方は自立支援医療(精神通院医療)の申請が必要になります。

・マイナンバーカード

・加入医療保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認証等)

・本人名義の預金通帳

その他

 次の事項については現行の制度のとおりとなりますので、詳しくは「重度心身障害者医療費支給制度(身体・知的・精神手帳1級の方)」をご覧ください。

・窓口払いの無料化

・所得審査

・受給資格の変更・喪失手続き

※加入している医療保険が変更になった場合は必ず健康福祉課へ届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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