国民健康保険高額療養費支給申請手続きを簡素化します

 町では、これまで、該当する月ごとに高額療養費支給申請をしていただいておりましたが、申請手続きの簡素化により、以下【対象世帯】のいずれにも該当する世帯では令和3年11月から申請不要といたします(申請不要とするための手続きも必要ありません)。  
 なお、申請不要となった世帯へは、高額療養費に該当する月ごとに支給決定通知をお送りし、口座振込いたします。また、簡素化に該当しない世帯へは従来通り申請書を送付いたします。  

【対象世帯】  
・越生町国民健康保険高額療養費の支給を受けたことがある世帯。
・越生町国民健康保険税の滞納がない世帯。  

【簡素化が中止となる場合】
以下のいずれかに該当する場合、支給申請手続きが必要です。
・越生町国民健康保険税の滞納が確認された場合。
・世帯主が変更、又は死亡した場合。
・被保険者証の記号番号が変更された場合。
・指定された金融機関の口座に高額療養費の振込みができなくなった場合。
・申請の内容に偽りその他不正があった場合。
・特定給付対象療養である場合
(自立支援医療、指定難病、特定疾病療養受給証をお持ちの方など)。    

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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