部落差別の解消の推進に関する法律

 平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)」が公布、施行されました。  この法律は、結婚差別や就職差別などといった部落差別が、現在も存在するとともに、情報化社会の進展に伴ってインターネットを利用した問題が発生しているといった事実を踏まえ、「部落差別は許されない」ものであるとの認識のもと、部落差別のない社会の実現を目的とした法律です。  一人ひとりが人権について正しく理解し、お互いを尊重しながら差別のない明るい社会の実現を目指しましょう。   『部落差別の解消に推進に関する法律」が平成28年12月16日から施行されました』(法務省作成)    ↓

   

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