議員の請負の状況の公表

 地方自治法の一部改正により、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和され、令和5年3月1日から施行されました。これにより、議員個人が町に対して行う請負は、各会計年度につき300万円以下であれば可能となりました。これをうけ、越生町議会では「越生町議会議員の請負の状況の公表に関する規程」を定め、議員が越生町から事業等を請け負った場合に、その額を年度ごとに議員は議長へ報告することになりました。またその報告内容はホームページにて公表することになりました。報告状況はつぎのとおりです。※公表は、令和5年度分からとなります。

・令和5年度分(令和5年4月から令和6年3月)は、請負の報告なし。                 

 

 

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