議員の請負の状況の公表
地方自治法の一部改正により、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和され、令和5年3月1日から施行されました。これにより、議員個人が町に対して行う請負は、各会計年度につき300万円以下であれば可能となりました。これをうけ、越生町議会では「越生町議会議員の請負の状況の公表に関する規程」を定め、議員が越生町から事業等を請け負った場合に、その額を年度ごとに議員は議長へ報告することになりました。またその報告内容はホームページにて公表することになりました。報告状況はつぎのとおりです。※公表は、令和5年度分からとなります。
・令和5年度分(令和5年4月から令和6年3月)は、請負の報告なし。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-5400
議会事務局へのお問い合わせはこちらから