中小企業経営強化法に基づく先端設備等導入計画

中小企業経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しました

 中小企業経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国からの同意が得られましたので、同法の規定によりその内容を公表します。

 令和5年4月1日同意

 越生町の導入基本計画はこちらをご覧ください。

 本制度の利用を希望する事業者は、本町の導入促進基本計画に基づき「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を得ることが必要となります。

固定資産税の軽減について

 本町の認定を得た先端設備等導入計画により導入する設備のうち、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する設備の償却資産にかかる固定資産税を下記のとおり軽減します。

 【賃上げ表明なしの場合】

 期間:3年間

 特例率:1/2

 【賃上げ表明ありの場合】

 期間:4年間又は5年間

 特例率:1/3

 特例措置の対象要件は次のとおりです。

対象者

 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

 減価償却資産の種類(最低取得価格)

  ・機械装置(160万円以上)

  ・測定工具及び検査工具(30万円以上)

  ・器具備品(30万円以上)

  ・建築附属設備(60万円以上)

その他要件

  ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

  ・中古資産でないこと

その他

 この制度により先端設備等導入計画を策定し承認を得ることで、国の補助金「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金)」等の優先採択等の対象となります。

様式等

 「先端設備等導入計画」の作成に使用する様式等は、中小企業庁のホームページ<外部リンク>からダウンロードすることができます

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 観光商工担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-3351
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