生活に困っている方の相談窓口

 病気や事故で一家の働き手を失ったり、失業や離婚その他の事情により生活に困ったりしている方の相談を受けています。

生活保護

 生活に困窮する方に対し、その程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、再び自分の力で生活できるように援助することを目的とした制度です。 

 この制度は、国民の権利として保障されますが、生活保護を受けるには、自分の能力に応じて働いたり、持っている資産を生活に役立てていることが要件となります。

 また、生活保護を受けている時は、収入などについて届け出をする義務があります。なお、保護と決定に関する事務は、埼玉県西部福祉事務所で行っています。

 

生活保護申請・窓口一覧
申請

・埼玉県西部福祉事務所 生活保護担当及び役場 健康福祉課福祉担当

・生活保護は、県の西部福祉事務所の業務です。(町村のみ管轄)
 申請されますと、家族の生活状況、家庭の収入や資産、親族からの援助、そのほかの法律による援護施策などの有無を調査して、保護の要否や必要な扶助の程度を決めて保護が行われます。

窓口 ・埼玉県西部福祉事務所   電話049-283-6780(代表)
・役場 健康福祉課福祉担当 内線112

 

民生委員・児童委員

 生活に困っている方をはじめとして、子どもやお年寄り、母子家庭、障がいのある人や介護が必要な人などの相談に応じたり、地域福祉の推進や関係行政機関との連携・協力を図ったりするなど幅広い活動をしています。  

 現在、越生町では、30人の方々が民生委員・児童委員として厚生労働大臣より委嘱されています。そのうち2人の方が、担当区域をもつ民生委員・児童委員とは別に児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員として関係機関との連絡・連携や担当地域の民生委員・児童委員と協力して活動をおこなっています。

成年後見制度

 障がい等のため、財産管理や日常生活に支障が出てきた人を支援するための制度です。

成年後見制度詳細
対象者 判断能力が十分でない方(知的障がい者・精神障がい者等)
内容  本人の判断能力により後見人、補佐人、補助人を家庭裁判所が選任し、選任されたものが財産管理や身上監護を支援します。
 町では、制度の説明や申請手続きの相談などを行います。

成年後見制度についてのお問い合わせは、健康福祉課福祉担当。もしくは、越生町成年後見センター(越生町社会福祉協議会内)電話049-292-2977 へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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