病気やケガで、国保を取り扱っている医療機関にかかったとき、保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けられます。
義務教育就学前・・・2割
義務教育就学以上70歳未満・・・3割
70歳以上75歳未満 一般・・・2割 現役並み所得者・・・3割
現役並み所得者・・・住民税の課税標準額が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者が、1人でも世帯にいる場合。ただし、次の表に該当する場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
同一世帯の70歳以上 75歳未満の保被保険者数 |
収入 |
---|---|
1人 | 383万円未満 |
後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて合計520万円未満 | |
2人以上 | 合計520万円未満 |
次のようなとき、いったん全額自己負担となりますが、申請し審査で認められれば自己負担分を除いた額があとから支給されます。
国民健康保険加入者が、同じ月内に医療機関等へ支払った額(一部負担金)が自己負担限度額(下表参照)を超えた場合、超えた額を高額療養費として支給します。申請の際は領収書が必要ですので、領収書は大切に保管しておきましょう。
区分 表記 |
所得区分 |
自己負担額 (3回目まで) |
自己負担額 (4回目以降)☆ |
---|---|---|---|
ア |
所得※901万円超 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
所得※600万円超901万円以下 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
所得※210万円超600万円以下 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
所得※210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。
☆過去12か月間に同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた額が支給されます。
所得区分 |
外来の限度額(個人単位) |
外来及び入院の限度額(世帯単位) |
---|---|---|
現役並所得者3(課税所得690万円以上) |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% ※140,100円 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% ※140,100円 |
現役並所得者2(課税所得380万円以上) |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% ※93,000円 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% ※93,000円 |
現役並所得者1(課税所得145万円以上) |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% ※44,400円 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% ※44,400円 |
一般(課税所得145万円未満) | 18,000円 |
57,600円 ※44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目から上限額が変わります(多数回該当)。
低所得者2:世帯全員が住民税非課税の人
低所得者1:世帯全員が住民税非課税で、各所得(収入−必要経費等)が0円であり、公的年金収入が80万円以下である人
医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの限度額を適用後、年間の自己負担を合算した額が一定の額を超えた場合に、その超えた分が支給されます。
前年の8月1日から7月31日までに、外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合に、超えた部分が年間の高額療養費として支給されます。
(対象となる方)
1 70歳から74歳までの人
2 基準日(7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が、一般区分または低所得区分に該当する人
高額療養費の支給対象となる療養を受け、医療費が高額となり、支払いにより生活が困難となるおそれがある場合に、療養を受けた被保険者の属する世帯の世帯主に、高額療養費の支給額に相当する額の貸付けを行っています。
外来・入院とも医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示することで、支払額は自己負担限度額までとなります。認定証が必要な方は、国保年金担当へ申請してください。
(認定証の提示が必要な人)
・70歳未満の人
・70歳以上75歳未満の現役並み所得者1・2の人
・70歳以上75歳未満の低所得者1・2の人
入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に定額自己負担となります。国民健康保険が費用の一部を負担しますので、下表の額を支払うだけですみます。
なお、住民税非課税世帯(低所得者1・2)の方は、入院の際に「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
申請の際には、保険証、旧減額認定証(すでに認定を受けている人のみ。毎年更新が必要です)をご持参ください。なお、入院日数が90日を超える場合も申請が必要になります。
1食につき460円※一部260円の場合があります。
90日までの入院:1食につき210円
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数):1食につき160円
1食につき100円
国民健康保険加入者が出産をしたとき、その被保険者に対して42万円が支給されます。出産される病院等で手続きをしていただくことにより、出産育児一時金は原則として国民健康保険から病院等に直接支払われます。
出産費用が42万円を超えた場合は、その差額分を病院等にお支払いいただき、42万円未満の場合は、その差額分を国民健康保険へご請求ください。請求手続きには、保険証、印鑑、口座が分かるものをご持参ください。
国民健康保険の加入者が出産をされる場合、事前に出産の費用を必要とする世帯主に、出産予定日の1か月前から、出産育児一時金の8割までの金額を無利子でお貸しします。手続きに必要なものは、国保年金担当へお問い合わせください。
国民健康保険の加入者が亡くなり葬儀を行なった場合、5万円が支給されます。手続きには、印鑑、保険証、会葬礼状または葬儀にかかった費用の領収証、葬祭執行者名義の口座のわかるものをご持参ください。
申請が葬祭をした日の翌日から2年を経過すると時効となり、国民健康保険から支給されません。
※葬祭費支給申請書は、各種届出様式からダウンロードできます。
越生町国民健康保険では、人間ドック・脳ドック・併診ドック(人間ドック+脳ドック)の検査費用の一部を補助します。なお、補助金の交付は、年度内に人間ドック、脳ドックもしくは併診ドックのいずれか1人1回となります。
対象者:受診日において次の要件をすべて満たす方
種類 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
人間ドック・脳ドック | 医療機関が定める検査料の3分の2 | 25,000円 |
併診ドック | 医療機関が定める検査料の3分の2 | 30,000円 |
申請方法:受診後、以下のものを必ずご持参のうえ申請してください。
指定医療機関では、助成券を持参することで補助金額分を差し引いて料金を支払うことができます。
指定医療機関名 | 種類 | 電話番号 |
---|---|---|
埼玉医科大学病院予防医学センター 毛呂山町毛呂本郷38 |
人間ドック | 049-276-1550 |
埼玉成恵会病院 東松山市石橋1721 |
人間ドック・脳ドック 併診ドック |
0493-23-0277 |
小川赤十字病院 小川町小川1525番地 |
人間ドック・脳ドック 併診ドック |
0493-72-2333 |
越生町国民健康保険では、町民の健康増進を目的として契約をしている保養施設にお泊りの際の宿泊補助を行っています。町民の方で町税を滞納していない方であればどなたでも利用できます。
宿泊補助は、ひとり年度内1泊とし、大人2,000円、子ども1,000円です。宿泊施設を利用できる施設は、越生町もしくは埼玉県国民健康保険団体連合会と保養所契約を行っている全国のホテル、旅館、休暇村などです。施設の案内、手続きについては、国保年金担当までお問い合わせください。
※旅行会社等を通してご予約された場合、利用券及び助成券が使用できない場合がありますのでご了承ください。
※今まで「越生町海の家」として契約していた寺泊観光協会の加入施設は、平成31年4月より「保養所」としてご利用いただけます。
交通事故など第三者行為で、けがなどをした場合も国保で医療を受けることができます。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると国保が使えなくなります。必ず示談の前に、国保年金担当へご相談ください。
※加害者(相手方)がいない自損事故、労災対象の事故の場合は、事故傷病届を提出してください。事故傷病届は、各種届出様式からダウンロードできます。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。