ひとり親家庭等医療費の支給
手当別
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対象者
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内容
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ひとり親家庭等医療費の支給
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国民健康保険・社会保険等に加入しているひとり親家庭の父や母またはその児童を育てている養育者とその児童が対象です。 児童とは、18歳になった後の最初の年度末までの方及び一定の障害がある20歳未満の方です。 |
保険診療による医療費の自己負担分の一部を助成します。 ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額医療費は除きます。 |
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子育て支援課 子ども担当
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