離婚届(協議)
届け出の期限
届け出によって効力を生ずる
届け出る人
夫・妻
届ける場所
当事者の本籍地・所在地
届け出のときに必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍謄本1通(本籍地以外で届ける場合)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 本人が確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなどの官公署が発行した顔写真が貼付された証明書をお持ちの方)
その他・注意すること
- 協議離婚の場合は証人2人の署名が必要です。
- 未成年の子がいる場合に父母が離婚をするときは、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。この場合には、子の利益を最も優先して考えなければならないこととされています。
詳しくは、以下の「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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