婚姻届
届け出の期限
届け出によって効力を生ずる
届け出る人
夫・妻
届ける場所
夫または妻の本籍地・所在地
届け出のときに必要なもの
- 婚姻届書
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
・一方の本籍が町外にある場合
町外の方の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通
・両者の本籍が町外にある場合
双方の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通ずつ - 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 本人が確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなどの官公署が発行した顔写真が貼付された証明書をお持ちの方)
その他・注意すること
いずれの場合も成人の証人2人の署名が必要です。
令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻の届け出をすることができます。
但し、その場合には父母の同意書が必要です。
夫または妻の国籍が日本でない場合には、お手数ですが担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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