下限面積(別段の面積)の設定について
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等をする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。許可基準の一つに「農地の権利取得後の面積が原則として北海道では2ヘクタール、都府県では50アール以上になること」という規定があります。これは、下限面積といわれ、国土が狭い我が国で、限りある農地の有効活用を図るため、零細規模の経営体の発生を抑制し、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対して農地の利用を集積させようという趣旨によるものです。
しかし、平成21年12月施行の改正農地法により、下限面積が地域の平均的な経営規模や新規就農を促進するため、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で「別段の面積」を定めることができるようになりました。
また、農林水産省通達(「農業委員会の適正な事務実施について」20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)により、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなっています。
越生町農業委員会では、平成30年4月25日開催の平成30年第4回越生町農業委員会定例総会において、農地法第3条第2項第5号に規定する別段の面積について検討した結果、次のとおり別段の面積を設定しました。
設定区域 | 下限面積(別段の面積) |
越生町全域 | 15アール |
設定の理由 農地台帳において、町内の農家で15アール未満の農家が全農家数の4割を超えているため。(農地法施行規則第17条第1項を適用)
施行日 平成30年7月1日
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