【生後6か月から4歳】新型コロナワクチン接種の予約について
越生町では町内にお住いの生後6か月から4歳の方を対象とした小児の新型コロナワクチン接種を実施しています。接種はあくまでも保護者の意思で受けていただくものであることに変わりはなく、強制ではありません。
接種にあたっては、メリット(発症予防や重症化予防等)とデメリット(副反応等)を考慮の上、ご検討ください。
また、ワクチン接種は強制ではありませんので、幼稚園・保育園や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
乳幼児(生後6か月~4歳)の新型コロナワクチン接種について (PDFファイル: 346.9KB)
生後6か月から4歳のお子様の保護者の方へ 新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ (PDFファイル: 1.7MB)
新型コロナワクチン予防接種についての説明書 (乳幼児(生後6か月~4歳)接種用) (PDFファイル: 1019.5KB)
1.予診票の発送について
今後生後6か月になる1回目対象の方には誕生月の翌月を目安に予診票をお送りします。
予診票をお持ちのすべての方がご予約いただけます。
3回目接種券は2回目を終えた方にお送りします。
2回目接種が終わった方は、越生町保健センター(049-292-5505)へご連絡ください。
2.ワクチンについて
ファイザー社の生後6か月から4歳用ワクチン
5歳以上の方は以下のリンクをご確認ください。
ファイザー社乳幼児用
メーカー | ファイザー社 |
ワクチン名 | コミナティ6ヵ月~4歳用 |
薬事承認 | 2022年10月5日 |
ワクチンタイプ | mRNAワクチン |
接種回数 | 3回 |
接種間隔 |
2回目は1回目の接種から通常3週間の間隔をあけて接種 3回目は2回目の接種から8週間以上の感覚をあけて接種 |
3.接種の流れについて
1.越生町から予診票等が届く
2.予約をする
お手元に届いた封筒をご用意のうえ、接種を希望する病院へお問い合わせください。
越生町にお住いの6か月から4歳の乳幼児のコロナワクチン接種は、おっぺ小児科アレルギー科クリニック(毛呂山町)で実施しています。
注意:疾患等による接種の心配がある方は事前にかかりつけ医等にご相談ください。
接種可能な医療機関
おっぺ小児科アレルギー科クリニック(毛呂山町)
電話番号 049-295-5550
その他、(かかりつけ医等)で接種を希望の場合は、受け入れが可能か各医療機関へお問い合わせください。
3.接種会場へ行く
当日は接種済証、予診票、本人確認書類、母子健康手帳を準備してください。
予診票の署名欄には保護者(親権を行う者、または後見人)の署名が必要です。保護者の署名がないと接種ができません。
必ず保護者の方が同伴してください。(やむを得ない事情で保護者以外の方が付き添う場合、保健センターにご相談ください。病院によっては接種できない場合もあります。)
4.ワクチン接種
受付、医師の診察後、問題がなければワクチンを接種します。標準的には2回目は3週間、3回目は2回目から8週間の間隔をあけて3回接種します。
前後に他の予防接種を行う場合、新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔をあける必要があります。ただし、インフルエンザワクチンについては接種間隔に制限はありません。
4.接種費用について
接種費用は無料です。
5.接種に関する相談について
越生町保健センター
越生町保健センターでは、新型コロナワクチン予防接種に関する相談を受け付けています。
電話番号:049-292-5505
受付時間:9時から17時(平日)
対応内容:接種券に関することや接種の方法等
埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口
埼玉県では、副反応に関する相談に対応するため、専門相談窓口を開設しています。専門的な知識を有する看護師や医師などが24時間体制で相談に応じています。
電話番号:0570-033-226(ナビダイヤル)
受付時間:土日祝日を含む24時間対応
対応内容:新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応等について、医学的知見が必要になる専門的な相談など、市町村では対応困難な問い合わせへの対応
(聴覚障がいの方向けファックス番号:048-830-4808)
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話:0120-761-770
受付時間:9時から21時
対応内容:新型コロナワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口を設置しています。
新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意ください
役場をかたる「なりすまし」にご注意ください。職員がワクチン接種のために金銭や個人情報を電話・メールで求めることはありません。
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)があります。
新型コロナワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
関連ページ
日本小児科学会「生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方」
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 保健予防担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-5505
ファックス:049-292-5623
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