【小児】新型コロナワクチン接種の予約について

 越生町では町内にお住いの5歳から11歳の方を対象とした小児の新型コロナワクチン接種を実施しています。

 小児用のワクチンは、臨床試験等から有効性や安全性が確認されていること、海外でも広く接種が進められていること等を踏まえ、日本でも接種が進められています。

 接種はあくまでも本人及び保護者の意思で受けていただくものであることに変わりはなく、強制ではありません。

 接種にあたっては、メリット(発症予防や重症化予防等)とデメリット(副反応等)を考慮の上、ご検討ください。

 また、ワクチン接種は強制ではありませんので、幼稚園・学校や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

1.予診票の発送について

予診票をお持ちのすべての方がご予約いただけます。

3回目接種の対象者には2回目の接種から3か月経過後を目安に予診票をお送りします。

2.ワクチンについて

 

ファイザー社小児用
  追加接種(3回目以降)の方 初回接種(1,2回目)の方
メーカー ファイザー社 ファイザー社
ワクチン名 ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応2価ワクチン ファイザー社(5~11歳用)従来ワクチン(1価)
ワクチンタイプ mRNAワクチン mRNAワクチン
接種回数 1回 2回
接種間隔

前回接種から3か月以上経過後

1回目の接種から20日の間隔をあけて接種

12歳以上の方は以下のリンクをご確認ください。

 

 

3.接種の流れについて

1.越生町から予診票等が届く

2.予約をする

追加接種(3回目以降)の方

お手元に届いた封筒をご用意のうえ、予約サイトまたはコールセンターからご予約下さい。

初回接種(1,2回目)の方

​​​​現在、予約サイトおよびコールセンターでの予約は行っておりません。個別対応となりますので、ご希望の方は保健センター(049-292-5505)にご連絡ください。

注意:疾患等による接種の心配がある方は事前にかかりつけ医等にご相談ください。

越生町の会場

追加接種(3回目以降)の方

かあいファミリークリニック

初回接種(1,2回目)の方

個別に調整いたします。

町外の医療機関(かかりつけ医等)で接種を希望の場合は、受け入れが可能か各医療機関へお問い合わせください。

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 越生町コロナワクチンコールセンター

 電話番号:048-658-7717

 受付時間:9時から17時(土日祝除く平日)

 

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3.接種会場へ行く

当日は接種済証、予診票、本人確認書類、母子健康手帳を準備してください。

予診票の署名欄には保護者(親権を行う者、または後見人)の署名が必要です。保護者の署名がないと接種ができません。

必ず保護者の方が同伴してください。(やむを得ない事情で保護者以外の方が付き添う場合、保健センターにご相談ください。病院によっては接種できない場合もあります。)

4.ワクチン接種

受付、医師の診察後、問題がなければワクチンを接種します。

前後に他の予防接種を行う場合、新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔をあける必要があります。5歳はMRワクチン、9歳は日本脳炎2期ワクチン、11歳は二種混合ワクチンの接種間隔にご注意ください。ただし、インフルエンザワクチンについては接種間隔に制限はありません。

4.接種費用について

接種費用は無料です。

5.接種に関する相談について

 越生町保健センター

越生町保健センターでは、新型コロナワクチン予防接種に関する相談を受け付けています。

電話番号:049-292-5505

受付時間:9時から17時(平日)

対応内容:接種券に関することや接種の方法等

埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口

埼玉県では、副反応に関する相談に対応するため、専門相談窓口を開設しています。専門的な知識を有する看護師や医師などが24時間体制で相談に応じています。

電話番号:0570-033-226(ナビダイヤル)

受付時間:土日祝日を含む24時間対応

対応内容:新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応等について、医学的知見が必要になる専門的な相談など、市町村では対応困難な問い合わせへの対応

(聴覚障がいの方向けファックス番号:048-830-4808)

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話:0120-761-770

受付時間:9時から21時

対応内容:新型コロナワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口を設置しています。

新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意ください

役場をかたる「なりすまし」にご注意ください。職員がワクチン接種のために金銭や個人情報を電話・メールで求めることはありません。

予防接種健康被害救済制度について

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)があります。

 新型コロナワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 保健予防担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-5505
ファックス:049-292-5623
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