介護保険制度は、急速に進む高齢化社会において老後の不安要素である「介護問題」に対し、社会全体でサポートするための制度として平成12年4月1日に始まりました。
この制度は、医療保険などと同様に社会保険の一つです。40歳以上の方は、原則全員が加入することになっており、介護が必要な状態になったときには、要介護認定を受けたうえで介護保険の介護サービスを受けることができます。
町が保険者となって制度運営の主体となり、国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支えあう構造となっています。
40歳以上の介護保険料を納めていただいている方で、年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に区分されています。
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第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
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年齢
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65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
要介護(支援)認定 を受けるための条件 |
介護が必要になった理由は問わない | 特定疾病が原因で介護が必要となった場合(特定疾病については、下記を参照下さい) |
保険料 | 町が決定し、町に直接納入 | 加入している医療保険の組合等が決定し、医療保険の保険料 |
被保険者証 | 交付される | 交付されない |
介護保険法で定める特定疾病とは(全16種類)
自分の疾病が該当するかどうかについては、かかりつけの医師にご相談ください。