新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※この特別給付金のうち、低所得のひとり親世帯以外の住民税非課税の子育て世帯(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)につきましては、準備が整い次第、お知らせします。
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
児童1人当たり一律5万円
受給拒否や児童扶養手当で指定している口座に変更がある方は、下記の「受給拒否の届出書」または「支給口座登録等の届出書」をご記入の上、早急に子育て支援課まで提出してください。
受付等につきましては、準備が整い次第お知らせします。
厚生労働省 コールセンター(受付時間 平日9:00~18:00)
電話 0120-400-903
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(PDF:86KB)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF:112.9KB)
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