妊婦さんの体への負担や経済的な負担を軽減し、健やかな出産に寄与することを目的に妊婦タクシー利用券をお渡しています。妊婦さんが産婦人科への通院や外出をするときにタクシーを利用した場合、初乗り運賃相当額を助成します。
対象者:越生町にお住まいの妊婦さん(越生町の妊婦健康診査助成券をお持ちの方)
ただし、町外へ転出された場合は対象外になりますのでご注意ください。
利用できる期間:妊娠の届出~妊婦の出産に係わる入院が終了する日まで
助成額等:妊婦健康診査助成券の残枚数に応じて、利用できる回数が変わります。
1回の乗車につき1枚、タクシーの初乗り運賃相当額を使用できます。
申請から利用のながれ
1.子育て世代包括支援センターで申請する。
・越生町妊婦タクシー利用券交付申請書
(妊娠届出・母子健康手帳交付時に子育て世代包括支援センターでご記入いただきます。または、上記PDFを印刷しご使用ください。)
2.妊婦タクシー利用券を使用する。
【券に記載されたタクシー会社を利用の場合】
1.越生町妊婦タクシー利用券と母子健康手帳を提示してください。
2.妊婦タクシー利用券1枚と不足の金額を運転者に支払って精算してください。(妊婦タクシー利用券は1回の乗車につき1枚使用できます。1枚につき初乗り運賃相当額を助成します。)
【券に記載されていないタクシー会社を利用の場合】
1.タクシー利用料金を運転者に支払い、必ず領収書をもらってください。
2.産後、子育て世代包括支援センター(保健センター内)窓口で領収書を添えて申請をしていただき、利用回数に応じて後日助成いたします。それまで、領収書は大切に保管してください。
・越生町妊婦タクシー利用料金交付申請書券請求書
越生町妊婦タクシー利用料金交付申請書券請求書(PDF:64.9KB)
(出生後に保健師が赤ちゃん訪問に伺います。その際にお申し出ください。または、上記PFFを印刷しご利用ください。)
妊婦タクシー利用券の返却
出産後、保健師が赤ちゃん訪問に伺います。その際にお手元に残った妊婦タクシー利用券は返却してください。
また、町外へ転出された場合や妊娠を継続されない場合にも、お手元に残っている妊婦タクシー利用券は子育て世代包括支援センター(保健センター内)へ返却くださいますようお願いいたします。
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