町民税は、一般に県民税と併せて「住民税」と呼ばれ、個人にかかる「個人町民税」と会社等の法人にかかる「法人町民税」とがあります。
個人町民税は、毎年1月1日現在で越生町に住所を有している方に課税されます。また、越生町に住所が無くても、事務所・事業所・家屋敷のある人は課税(均等割のみ)されます。
個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人の町民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人の町民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
税額は、前年中の所得金額に応じてかかる所得割と、広く均等に負担していただく均等割との合計額になります。
さらに個人町民税の課税対象となる方には、個人県民税も同時に(合算して)課税されます。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
町内に住所を有する個人 |
有り
|
有り
|
町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない個人 |
有り
|
-
|
均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で, 同一町内に住所を有する個人 |
有り
|
有り
|
町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに住民税の申告書を税務課へ提出して下さい。ただし給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除きます。
事業所得者などの町民税は,住民税の申告の内容に基づき計算された税額を、町役場から6月初旬に送られる納税通知書によって各人が6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。
サラリーマン等の給与所得者の町民税は、給与支払者(会社等)から町役場に提出される給与支払報告書に基づき町役場が各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。
事業所の名称・所在地等に変更があった場合は、「特別徴収義務者所在地・名称等変更届」を提出してください。
「特別徴収義務者所在地・名称等変更届」については下記関連リンクの「税に関する各種様式」をご参考ください。
普通徴収(個人で納税をされている方)で納税している納税義務者が、年度途中で採用や就職等により新規に特別徴収を開始する場合は、「特別徴収(新規・追加)依頼書」を提出してください。
「特別徴収(新規・追加)依頼書」については下記関連リンクの「税に関する各種様式」をご参考ください。
納税義務者に異動(退職、転勤、死亡等)等があり、特別徴収ができなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動日の翌月の10日までに提出してください。
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」については下記関連リンクの「税に関する各種様式」をご参考ください。
給与の支払いを受ける人が常時10人未満である事業所について、町長の承認を受けることによって、毎月納入する特別徴収税額を12月と翌月6月の年2回に分けて納入することができます。この特例を受けるためには、「町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
「町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」については下記関連リンクの「税に関する各種様式」をご参考ください。
平成27年度から、原則として全ての事業所に特別徴収をしていただきます。ただし「普通徴収該当理由書」の理由【A〜E】に該当する従業員がいる場合には、普通徴収(個人納付)を認めますので、「普通徴収該当理由書」を総括表に添付して届け出てください。
(総括表および普通徴収該当理由書の様式につきましては、下記関連リンクの「税に関する各種様式」からダウンロードしてお使いいただけます。)
A 総従業員数が2名以下(専従者・乙欄・退職者等を除く)
B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
C 給与の支払い不定期または少額で税額が引けない(年間の給与支給額が93万円以下の場合など)
D 事業専従者(個人事業主のみ対象)
E 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
給与支払報告書をeLTAXで提出される場合は、「普通徴収該当理由書」の提出は必須ではありませんが、普通徴収に該当する方がいる場合、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に「普通徴収該当理由書」の略号を記入いただきますようお願いいたします。
毎年1月31日
〒350-0494 埼玉県入間郡越生町大字越生900-2
越生町役場 税務課 課税担当 宛
電話番号:049-292-3121(代表)内線133〜135
公的年金受給者の納税の便宜や徴収の効率化を図る観点から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が導入されました。
この制度は、個人住民税の支払方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方で、当該年度の初日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方です。ただし、次の場合などにおいては、特別徴収の対象としません。
老齢または退職を支給事由とする公的年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など)
公的年金等に係る所得に係る個人住民税の所得割額及び均等割額
特別徴収(引き落とし)の開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年度の税額の半分については、平成21年6月及び8月に普通徴収(納税通知書により支払う方法)により納めていただくことになります。
また、次年度において新たに対象者となった人は、上半期は普通徴収で下半期から特別徴収の方法を実施します。
年金以外の所得に係る個人住民税及び対象とならない人の個人住民税については、従来どおりの方法により納めていただくことになります。
上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の下半期の特別徴収税額の3分の1を仮徴収します。
下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。
町内に事業所等を有する法人に課税されます。 事業年度終了の日から2ヶ月以内に町へ申告し、納付していただきます。
法人町民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。
納税義務者 | 均等割額 | 法人税割額 |
---|---|---|
町内に事務所又は事業所がある法人 |
有り
|
有り
|
町内に事務所又は事業所がないが、寮、保養所等がある法人 |
有り
|
無し
|
町内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団又は財団 |
有り
|
無し
収益事業を行う場合は有り |
均等割の税率は資本金等の額により次のようになります。
資本金等の額による法人等の区分 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの |
300万円
|
50億円を超える法人 | 50人以下のもの |
41万円
|
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人を超えるもの |
175万円
|
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下のもの |
41万円
|
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人を超えるもの |
40万円
|
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下のもの |
16万円
|
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人を超えるもの |
15万円
|
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下のもの |
13万円
|
1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの |
12万円
|
1千万円以下の法人 | 50人以下のもの |
5万円
|
上記以外の法人等 |
5万円
|
法人等の区分 | 税率 |
1. 資本金等の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 | 12.1% |
2. 上記1.以外の法人等軽減税率(9.7%)で計算してください。 | 9.7% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率が次のとおりに引き下げられます。
法人等の区分 | 税率(改正前) 令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 |
税率(改正後) 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
1. 資本金等の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 | 12.1% | 8.4%(-3.7%) |
2. 上記1.以外の法人等 | 9.7% | 6.0%(-3.7%) |
法人町民税法人税割の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする経過措置が講じられます。
対象事業年度 | 予定申告の法人税割額の計算 |
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 前事業年度の法人税割額×3.7(経過措置)÷前事業年度の月数 |
定款及び登記簿謄本等の写しを添付し、「法人等の設立等に関する届出書」を提出してください。
「法人等の設立等に関する届出書」については下記関連リンクの「税に関する各種様式」をご参考ください。
定款や登記簿謄本等、変更内容の確認ができる書類の写しなどを添付し、「法人等の異動届出書」を提出してください。
「法人等の異動届出書」については下記関連リンクの「税に関する各種様式」をご参考ください。
納期限が過ぎてから納付する場合には、法に基づいて計算した延滞金を加算して納付しなければなりません。