消費生活相談

消費生活相談とは

消費生活相談は、商品やサービスに対しての苦情や疑問、あるいは、訪問販売、悪徳商法、多重債務、契約トラブル、架空請求などのトラブルに巻き込まれたときに、専門的な知識と経験を持つ相談員が、問題解決のための助言や斡旋等を行います。 1人で悩まずに、消費生活センターへご相談ください。

3町で消費生活センターが週5日開設になりました

令和3年度から越生町・毛呂山町・鳩山町の3町で週5日の開設になりました。 3町に在住、在勤の方は3町の消費生活センターを利用することができます。

日時・場所
町名 電話番号 相談日 受付時間
越生町 049-292-3121    水曜
  金曜
午前10時〜12時
毛呂山町 049-295-2112  月曜 火曜 午前10時〜12時
午後 1時〜 3時
鳩山町 049-296-1211     木曜 午前10時〜12時
午後 1時〜 3時
相談日が祝日の場合及び年末年始は、お休みとなります。

問合せ:産業観光課観光商工担当 埼玉県消費生活支援センターも利用できます。

埼玉県消費生活支援センター
センター名 電話番号 相談日 受付時間
川口 048-261-0999 月曜〜土曜 午前9時〜午後4時
熊谷 048-524-0999 月曜〜金曜 午前9時〜午後4時
相談日が祝日の場合及び年末年始は、お休みとなります。

消費生活相談を希望される皆さまへ

1.ご相談は原則、ご本人からの電話でお受けします。 (ご本人からの電話が難しい場合は、その旨お伝えください。また、ご相談いただく際は、あらかじめ、ご相談に関する契約書等の書類やメール・スクリーンショット等をご用意いただくと、スムーズにご相談いただけます。) 2.相談にあたっては、氏名や住所、必要に応じて相談内容の背景も含めた詳細をお伺いします。いただいた個人情報は、トラブル解決以外には使用いたしません。 3.相談内容によっては、より解決にふさわしい窓口をご案内いたします。 4.他の窓口にご相談中の案件については、ご相談をお受けできません。また、担当相談員の指名や交代の要望にはお答えできません。 5.ご相談への助言は、ご相談いただいた方と相談員との信頼関係をもとに行います。相談員に対しての暴言・大声等の迷惑行為があり、信頼関係が築けない場合は、相談を打ち切らせていただくこともあります。 6.ご相談に対する助言は、守秘義務のもと、個々の案件ごとに個別に行っています。ご相談に対するやり取りや助言をインターネット等に公開することはご遠慮いただくようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 観光商工担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-3351
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