「警戒レベル」を用いた避難情報等の発令について
西日本における平成30年7月豪雨の教訓を踏まえ、町が出す避難情報と、国や県が出す防災気象情報について、住民が情報の意味を直感的に理解できるよう、5段階の「警戒レベル」を用いて情報提供することとしました。 また、令和3年5月20日付で災害対策基本法が改正され、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」は「避難指示」に一本化されました。
大雨等で災害発生のおそれが高い状況で、町から警戒レベル4「避難指示」が発令された場合は、危険な場所から必ず避難してください。警戒レベル | 住民に行動を促す情報、 避難情報等 | 住民が取るべき行動 |
警戒レベル5 | 緊急安全確保 (町が発令) | すでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。 警戒レベル5の緊急安全確保の発令を待ってはいけません。 |
警戒レベル4 全員避難 | 避難指示 (町が発令) | 危険な場所から全員避難しましょう。 |
警戒レベル3 高齢者等は避難 | 高齢者等避難 (町が発令) | 避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、危険な場所から避難しましょう。 |
警戒レベル2 | 洪水注意報 大雨注意報 (気象庁が発令) | 避難に備え、ハザードマップ等により、自ら の避難行動を確認しましょう。 |
警戒レベル1 | 早期注意情報 (気象庁が発令) | 災害へのこころ構えを高めましょう。 |
※町が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。 ※警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。 ※各種の情報は、警戒レベル1~5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変する場合もあります。 ※町はさまざまな情報をもとに、避難情報を発令する判断を行うことから、必ずしも防災気象情報と同レベルの避難情報が、同時に発令されるわけではありません。 ※避難情報などが発令されていない場合でも、防災気象情報などを参考に、身の危険を感じた場合は自主的に避難してください。
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