対象者
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各種健康保険(保護者の扶養)に加入している満18歳になる年度末までのこどもの保護者 |
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内容
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保険診療による医療費の自己負担分を助成します。 ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額医療費は除きます。また、学校等で加入している「独立行政法人日本スポーツ振興センター」に給付請求し、該当となる医療については対象となりません。 |
次のものを用意して登録申請してください。登録後、受給資格証を交付します。
平成25年7月1日から越生町・毛呂山町内の指定医療機関に受診する場合は、医療費(保険診療分)の窓口払いがなくなりました。なお、受診する際には、こどもの医療費受給資格証(黄色)と健康保険証の提示が必要となります。
詳しいご案内は、下記のファイルをご覧ください。
加入保険に変更があった場合や振込先の口座を変更したい場合は、新しい保険証(こどもの氏名が記載されているもの)、口座の分かるもの(受給資格者となる保護者名義の通帳等)をお持ちください。
町外へ転出する等により受給資格を喪失したときは、必ず受給資格証を子育て支援課へ返却してください。
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