児童扶養手当

父母の離婚、父又は母の死亡などによって父又は母と生計を同じくしていないこどもや、父又は母に一定の障害のあるこどもを育てている方に支給される手当です。

※こどもとは、18歳になった年の年度末(3月31日)までの方です。また、一定の障害のある場合は20歳になるまでになります。

対象者

次のいずれかに該当するこどもを育てている父または母、若しくは主として生計を維持する養育者に支給されます。

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消したこども
  • 父または母が死亡したこども
  • 父または母に一定の障害があるこども
  • 父または母の生死が明らかでないこども
  • 父または母に1年以上遺棄されているこども
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたこども
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されているこども
  • 母が婚姻によらないで懐胎したこども

次のいずれかに該当する場合支給されません。

  • 申請する方やこどもが国内に住所がないとき
  • 申請する方が公的年金を受けることができるとき
  • こどもが児童福祉施設等に入所しているとき

手当

手当は1年に6回

5月(3月から4月分)、7月(5月から6月分)、9月(7月から8月分)、11月(9月から10月分)、1月(11月から12月)、3月(1月から2月分)に2か月ずつ支払われます。

1人の場合

月額46,690円 (一部支給は、月額46,680円~11,010円)

2人目加算

月額11,030円 (一部支給は、月額11,020円~5,520円)

※手当額は令和7年4月1日以降の金額です。今後も変わることがあります。

3人目以降加算

一人につき、月額6,450円を加算 (一部支給は、月額6,440円~3,230円)

※手当額は令和6年4月1日現在の金額です。今後も変わることがあります。

その他

〇所得額により一部支給・支給停止となる場合があります。所得状況は、同居の扶養義務者の方も対象となります。

〇児童扶養手当額が、障害基礎年金の子加算額を上回る場合は、児童扶養手当を支給できます。

〇資格のある方は、所得にかかわらず申請できますが、申請者本人および同居の扶養義務者の方の所得により、手当の支給に制限があります。また、児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」の提出が必要になります。(全額支給停止の方も含む) 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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