父母の離婚、父又は母の死亡などによって父又は母と生計を同じくしていない子どもや、父又は母に一定の障害のある子どもを育てている方に支給される手当です。
子どもとは、18歳になった年の年度末(3月31日)までです。
月額43,070円 (一部支給は、月額43,060円~10,160円)
月額10,170円 (一部支給は、月額10,160円~5,090円)
一人につき、月額6,100円を加算 (一部支給は、月額6,090円~3,050円)
〇所得額により一部支給・支給停止となる場合があります。所得状況は、同居の扶養義務者の方も対象となります。
〇支払時期は、奇数月に、それぞれの前月分までが支払われます。
〇児童扶養手当額が、障害基礎年金の子加算額を上回る場合は、児童扶養手当を支給できます。