障がい福祉関係の施設について
障がい児のための施設
心身に障がいのある18歳未満の児童の更正を援護し、保護を行うため施設へ入所又は通所させ必要な訓練等を行います。
対象者 | 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている児童で、施設の入所要件に該当する児童のうち更生相談所の判定を受けた児童。 |
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内容 | 利用者負担金があります。 (身体障がい児の施設) 上肢、下肢又は体幹機能の障がいのある児童を治療するとともに、自活に必要な知識技能を与えます。 (知的障がい児の施設) 知的障がいの児童を入所させ、保護するとともに、自活に必要な知識技能を与えます。 (重症心身障がい児の施設) 重度の知的障がい者及び重度の肢体不自由の障がいが重複している児童を入所させ、保護するとともに治療及び日常生活の指導を行います。 |
窓口 | ・川越児童相談所 電話 049-223‐4152 ファックス 049-224‐5056 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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