国民年金保険料の免除制度等

 申請時点から2年1か月前の期間について、遡って申請することが可能です。

全額免除申請・一部納付申請(1/4納付・半額納付・3/4納付)

 所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合には、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。 
 免除の対象になるかどうかは、本人・配偶者・世帯主の前年度所得がそれぞれ免除基準以下であることが条件となります。免除の承認期間は7月から翌年6月までです。申請は毎年必要ですが、全額免除に該当する場合は希望により翌年手続きをしなくても継続して申請できる制度があります。免除基準等につきましては、日本年金機構ホームページをご覧ください。

学生納付特例申請

 学生本人(学校法人の許可を受けていない各種学校や予備校等に通っている人を除く)の前年度所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までです。
 免除の承認期間は老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格をみる場合に必要な期間に算入されます。学生納付特例の承認期間については、受給資格の必要な期間には算入されますが、老齢基礎年金の額には算入されません。

免除や納付猶予・学生納付特例期間の追納

 免除などを受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。追納することで、65歳から受取る老齢基礎年金を満額に近づけることができます。2年を過ぎると経過した期間に応じて加算金がつき、追納額が増えていきますので、生活にゆとりができたら早めに追納しましょう。

  • ねんきんダイヤル  0570−05−1165
  • 川越年金事務所   049−242−2657

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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