国民健康保険税

国民健康保険税について

 国民健康保険税は、越生町国民健康保険の加入者(被保険者)に対してかかる税です。医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分(40歳以上65歳未満の被保険者)を合計した額が年税額となり、これを年8回(7月から翌年2月)に分けて納めていただきます。
 保険税は届け出をした月からではなく、国保の資格を得た月から課税されます。また介護納付金分は、40歳になった月(40歳の誕生日の前日が属する月)から65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の前月まで課税されます。
 世帯主が国保の加入者であるなしにかかわらず、保険税の納税義務者は世帯主です。ただし、保険税額は、加入者全員の所得で計算します。

国民健康保険税は、地方税法及び町の条例により下記のとおり算出されています(令和5年4月1日現在)

医療給付費分(医療分)

  1. 所得割・・・加入者の前年中の所得に応じて計算(43万円控除した額の7.4%)
  2. 均等割・・・加入者数に応じて計算(1人につき30,800円)

課税限度額  65万円(年間1世帯当たり)

後期高齢者支援金分(支援分)

  1. 所得割・・・加入者の前年中の所得に応じて計算(43万円控除した額の2.0%)
  2. 均等割・・・加入者数に応じて計算(1人につき11,100円)

課税限度額  22万円(年間1世帯当たり)

介護給付金分(介護分):40歳以上65歳未満の加入者が対象

  1. 所得割・・・加入者の前年中の所得に応じて計算(43万円控除した額の1.9%)
  2. 均等割・・・加入者に応じて計算(1人につき14,800円)

課税限度額  17万円(年間1世帯当たり)

計算例

  • 夫 60歳=前年の所得300万円
  • 妻 58歳=所得なし
  • 子ども 22歳(1人)=所得なし
  1. 源泉徴収をお持ちの方
    「給与所得控除後の金額」に書かれた金額が所得金額となります。
  2. 確定申告書(控)をお持ちの方
    「所得金額」の「合計」欄に書かれた金額が所得金額となります。(譲渡所得等がない方)

計算式

  1. 医療分 (0歳以上75歳未満)
    所得割:(3,000,000円-430,000円)×7.4%=190,180円
    均等割:30,800円×3人=92,400円
    合計:282,500円(100円未満切捨て)   課税限度額650,000円
  2. 支援分 (0歳以上75歳未満)
    所得割:(3,000,000円-430,000円)×2.0%=51,400円
    均等割:11,100円×3人=33,300円
    合計:84,700円(100円未満切捨て)    課税限度額220,000円
  3. 介護分(40歳以上60歳未満)
    所得割:(3,000,000円-430,000円)×1.9%=48,830円
    均等割:14,800円×2人=29,600円
    合計:78,400円(100円未満切捨て)    課税限度額170,000円

年税額(1+2+3の合計額)= 445,600円

(イラスト)エクセル

 試算表をご利用の際は、Excelのマクロを有効にしてご使用ください。また、Excelのセキュリティによって使用できない場合は、Excelのセキュリティレベルを中に設定してください。
 なお、ご利用後はセキュリティレベルを元に戻すことをお勧めします。

国民健康保険税の軽減

 世帯主及び加入者の前年中の所得が一定金額以下の場合は、国民健康保険税を軽減する制度があります。ただし、世帯の中に一人でも未申告の方がいると軽減の適用を受けられませんので、必ず所得の申告をしてください。

申告場所:税務課(内線134・135)

倒産・解雇・雇い止めなどによる離職の方へ

 倒産、解雇などにより離職した方および雇用期間満了などにより離職した方で、雇用保険を受給している方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。その際は申請が必要となります。

未就学児に対する均等割の軽減

 令和4年度から未就学児に係る被保険者均等割が減額されます。なお、申請は不要です。  医療給付費分  30,800円 →  15,400円  後期高齢者支援金分  11,100円 → 5,550円

国民健康保険税の納め方

 国民健康保険税は、納税者の皆様が定められた期限(納期限)までに自主的に納めていただくものです。納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。

普通徴収での納付(納付書・口座振替)

国民健康保険税納期限

国民健康保険税納期限
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
令和5年7月31日 令和5年8月31日

令和5年10月2日

令和5年10月31日 令和5年11月30日 令和5年12月25日 令和6年1月31日 令和6年2月29日

納期限は各月の末日です。(納期限が土曜・日曜・祝日の場合は、翌日になります。)納期内の納付にご協力ください。

納税通知書で納める場合

 役場(会計課)、ゆうちょ銀行または町の指定した金融機関の本・支店、コンビニエンスストアで納めることができます。ゆうちょ銀行およびコンビニエンスストアで納める場合には、納期内でないと納められませんのでご注意ください。

町指定金融機関
埼玉りそな銀行 りそな銀行 飯能信用金庫 埼玉縣信用金庫 いるま野農業協同組合
中央労働金庫 武蔵野銀行 東和銀行 ゆうちょ銀行

口座振替で納める場合

 「忙しくて」「ついうっかり」・・・納め忘れをなくすためにも、口座振替をお勧めします。一度手続きをされますと納期限を気にする必要もなく納め忘れもなくなる便利な口座振替を、ぜひご利用ください。
 手続きは、納付書と預(貯)金通帳及び通帳に使用している印鑑をご持参のうえ、預(貯)金口座のある各金融機関の窓口へ直接お申込みください。口座振替取扱金融機関は下記のとおりです。

口座振替取扱金融機関
埼玉りそな銀行 りそな銀行 飯能信用金庫 埼玉縣信用金庫 いるま野農業協同組合
中央労働金庫 ゆうちょ銀行      

特別徴収での納付

 特別徴収とは、年金支給月に各種受給年金から天引きをする納付方法です。通常は年6回(偶数の月)で引き落としされます。所得の修正や世帯員に異動などがあると、年度途中で普通徴収(納税通知書や口座振替での納付)に変更になることがあります。

年金からの納付となる対象世帯

  • 世帯主を含め国民健康保険に加入の方全員が、65歳から74歳までの世帯。
  • 年金支払の対象となる世帯の年金額の年額が、18万円以上であること。
  • 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年間支給額(年金)の2分の1を超えないこと。(超える場合は、介護保険料のみ差し引かれる場合があります。)

変更があった場合について

 所得の申告等によっての修正、年度途中での加入や脱退がなど国民健康保険税額に変更が生じた場合は、後日改めて変更した納税通知書を送付します。納税通知書が届きましたら、前の納税通知書と差し替えて、新しい納税通知書で納付してください。また、他市区町村から転入された方については、転入時に所得が判明しないために均等割のみで課税される場合があります。その場合も所得が判明した際に税額を変更させていだたき、後日改めて税額変更の納税通知を送付します。

納付期限に注意を

 国民健康保険税を災害等の特別な事情がなく滞納した場合は、期限を守っている方との公平性を考慮し、国民健康保険被保険者証の有効期限の短縮や給付の差し止め等を行う場合がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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