−皆さんが安心して住み続けられるように−
高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活できるように介護・福祉・健康・医療など様々な面から支援を行うために設置されています。
主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師等が連携をとりながら次の業務を行います。
高齢者やその家族などの相談を受け適切なサービスにつなげます。相談の内容によってサービス、制度に関する情報提供や関係機関への紹介をします。
「要支援1」「要支援2」と認定された方に対して適切なサービスにつなげる支援を行います。また心身機能が低下し、要支援・要介護状態になる恐れのある方に対して運動機能の向上のための体操教室や口腔機能向上のための健口教室等の介護予防事業を開催しています。
また、健康な高齢者を対象として、健康寿命を高めるための体操教室などを行っています。
(1) 要支援認定者及び基本チェックリスト該当者に限ります。
○いきいき元気体操教室(通所型サービスC)
運動器の機能向上を図ることを目的に理学療法士と健康運動指導士の
専門職による筋力アップ体操など無理のない簡単な体操を行います。
65歳以上の高齢者を対象としています。
○リフレッシュ体操教室(運動サポーターによる体操教室)
運動サポーター養成講座修了者とボール体操やストレッチなど様々な
種類の体操やエンカサイズ(演歌にあわせて行う体操)を楽しく行う教室
です。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地区別で会場をわけて実施します。対象地区の会場以外は参加できませんので、ご了承ください。詳しくは、リフレッシュ体操教室のページをご確認ください。
○運動サポーター養成講座
介護予防のための運動を習得して、運動の楽しさや心地よさを広めて
いく方を養成する講座です。
高齢者の人権や財産を守るために、虐待の防止・悪質商法の被害防止、成年後見制度の活用の支援などを行っています。
また、その早期発見・対応のため、町内の事業所と協定を結び、見守り支援ネットワークとして支援しています。
○高齢者虐待防止
高齢者虐待は、身近に起こりうる問題です。虐待を受けている高齢者や介護に疲れた家族等に気づくことが大切です。あなたの発見により、虐待の深刻化を防ぐことができます。
様子がおかしいなどと気づいた場合は、地域包括支援センターや町健康福祉課高齢者介護担当にご相談ください。
高齢者や要援護者の支援を各機関と連携し、安心してその人らしい生活
を続けられるように支援します。
高齢者虐待の主な内容は以下のとおりです。
区 分 |
内 容 |
身体的虐待 |
叩く、殴る、蹴る、つねる、身体的拘束、薬または食事を無理やり口に入れる等 |
心理的虐待 |
怒鳴る、無視をする、ののしる、恥をかかせる等 |
性的虐待 |
裸にして放置する、わいせつな行為をする等 |
経済的虐待 |
本人にお金を使わせない、本人の年金・預貯金などを本人の意思に反して使用する等 |
介護・世話の放棄・放任 |
食事を与えない、入浴させない、ごみを放置するなど悪い環境で生活をさせる等 |
○成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方の不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設の入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方を保護し、安心して生活を送ることができるように支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度とは
本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。判断能力の程度に応じ3類型の法定後見制度のひとつを利用することになります。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等をしたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度とは
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、財産管理などについて代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が契約で決めたことについて、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約等をすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
成年後見制度利用支援事業
申立て費用や成年後見人等への報酬の負担が経済的に困難な人を対象に、これらの費用を公費で助成する制度です。
対象者:越生町に住所がある方で、
・重度の認知症などにより、判断能力が不十分な高齢者
・身寄りがないなど
事業内容:
福祉関係者、民生委員などからの要請に基づき、本人の状況調査をします。そして、必要があれば、家庭裁判所に成年後見制度の申立て手続きを進めます。
家庭裁判所から成年後見人などが選任されて、報酬が必要になった場合、本人の所得状況を勘案して報酬額の全部もしくは一部を町が助成します。
申立費用:
本人の所得状況を勘案し、費用の全部もしくは一部を負担していただきます。
みなさんを支える地域のケアマネジャーへの支援のほか、高齢者のみなさんにとって、より暮らしやすい地域にするため、さまざまな機関とのネットワークづくりに取り組んでいきます。
越生町大字越生917番地 電話:049−292−5505(直通) ファックス:049−292−5623 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分 |
夜間、休日で緊急の場合は、下記までご連絡ください。
越生町大字上野3078番地5 電話:049−292−5700 |