この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号に定める原因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業は本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関または所在地の商工会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号の対象業種については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、対象業種の追加指定を行いました。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者向け融資について
(イ)指定業種に属する事業を行っており、売り上げ高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
・「最近1か月間」の売上高が前年同期比に対して増加している等、前年同期比との比較が適さない場合には、「最近6か月間」と前年同期比を比較する等の要件緩和の対象になりますので、産業観光課までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関連して、認定申請書の様式を変更します。
これから申請を行う方は、下記の申請書と添付書類の提出をお願いします。
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 ・・・2部
・町内で1年間以上継続して事業を行っていたことが確認できる書類(商業登記簿謄本の写し、確定申告書 等)
・売上高計算書(様式5-イ-4 (PDF:113.6KB) 様式5-イ-5 (PDF:122.9KB)
・委任状(代理の方が提出する場合) (WORD:23.5KB)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは (兼業1)営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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(兼業2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる事業)が指定業種である場合 |
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(兼業3)指定業種に属する事業の売り上げ高などの減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
※認定要件の緩和については、認定申請書の様式が異なるため、事前に産業観光課へご連絡ください。
・認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
・認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資の申し込みを行う必要があります。
・認定申請書の記入欄D(Cの期間に対応する前年の2か月間の売上高等)は、新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少する前の金額を記入してください。
・認定申請書の記入欄Dが新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した後の場合は、前々の金額(コロナの影響を受けていない期間の売上高)を記入してください。ただし、前々年の時点で創業していない場合は、前年の金額で差し支えありません。
融資や給付に関する申請や相談、セーフティネット保証の認定後の手続きにつきましては越生町商工会で受付しています。
越生町商工会049-292-2021
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