投票所にお子様とご一緒にお越しください

18歳未満の方の投票所への入場について

 公職選挙法の改正により、平成28年6月19日から投票所に同伴できる子どもが、「幼児」から「18歳未満」に拡大されました。  子どものときに保護者と一緒に投票所へ行ったことのある人は、行ったことのない人と比べて、有権者になったときの投票率が高いという調査結果が出ています。  ぜひ、投票所にお子様とご一緒にお越しください。

同伴者が投票所に入るときのルール

 同伴者が満18歳未満と確認できない場合や、同伴者の入場によって混雑やけん騒等が生じ投票所の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断した場合は投票所への入場をお断りすることがあります。

  1. 投票所内で投票について選挙人と相談したり、大声で騒がないこと。
  2. 他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
  3. 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、また選挙人が退出したにも関わらず投票所に不必要に留まらないこと。
  4. 同伴者が選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記入したり、投票箱に投票用紙を投函したりしないこと。

 

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