山林の立木を伐採する場合、届け出が必要です。

伐採及び伐採後の造林の届け出制度について

 森林所有者や伐採業者等が、山林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」を行うことが義務付けられています。

 また、伐採後の造林が完了したときは、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を行うことが義務付けられています。

届け出の対象者・対象地について

届出対象者:森林所有者や伐採業者等です。森林所有者と伐採業者が異なる場合、伐採届に、森林所有者と伐採業者の連名での提出が必要です。

届出対象地:地域森林計画(森林法5条)に該当する森林。

※対象となる森林の確認は、産業観光課にお問い合わせください。

提出書類・注意事項について

 「山林を伐採する場合」と「山林を伐採後に転用する場合」では、提出書類が異なりますので、ご注意ください。

 下記添付ファイルを熟読の上、伐採届の提出をお願いいたします。  

その他注意事項について

 保安林の立木を伐採する場合や1haを超える森林の開発(林地開発)を行う場合、埼玉県(川越農林振興センター 林業部)にお問い合わせください。

 無届伐採や虚偽の届出等があった場合、伐採の中止や造林を命じることがあります。悪質な場合や、中止命令に従わない場合は、100万円以下の罰金(森林法208条)となります。

届出・報告様式について

届出・報告書の様式は林野庁のホームページからダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農林担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-3351
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