森林環境税及び森林環境譲与税

森林環境税の創設について

 平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。これにより「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税は、森林が本来持っている公益的機能の維持増進に係る以下の事業の財源として活用し、充てる必要があります。

1.森林整備に関する施策

2.森林の整備を担うべき人材の育成及び確保

3.森林の有する公益的機能に関する普及啓発

4.木材利用の促進

5.その他、森林の整備に関する施策

森林環境税について

・開始時期 令和6年度から

・税  額 1,000円/年

・課税対象 個人住民税均等割課税対象者

・徴収方法 個人住民税に併せて賦課・徴収

詳細は、林野庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農林担当
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