森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地の所有者届出制度について
森林法により、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられています。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 農林担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-3351
産業観光課へのお問い合わせはこちらから
森林法により、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられています。
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