中山間地域等直接支払交付金制度

中山間地域等直接支払交付金制度とは

 農業生産条件が不利な中山間地域等において、多面的機能(水源涵養機能、洪水防止機能等)を確保する観点から、集落等の単位に、農用地を維持・管理していくための協定を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

農業の有する多面的機能の促進に関する計画

事業実施状況

 中山間地域等直接支払交付金(平成12年4月1日付12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12に基づき、実施状況について公表します。

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農林担当
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