自動車運転免許証の返納者、または70歳以上※1.で自動車を保有していない方※2.
※1.当該年度の3月31日に70歳に到達する方も含みます。
※2.本人または本人の家族等が自動車を日常生活の交通手段として使用することができない場合をいいます。ただし、事故等により一時的に自動車を保有していない場合は含まれません。
1枚500円
最大84枚(年度途中に申請の場合は月割り)
1回の精算でタクシー利用券3枚(1,500円分)まで利用できます。500円単位の利用券のため、端数が出た場合、または1,500円を超えた場合は自己負担となります。
例1:運賃が1,450円の場合はタクシー利用券2枚(1,000円)と450円の現金で支払います。
※タクシー利用券3枚(1,500円)を渡して、50円のお釣りをもらうことはできません。
例2:運賃が1,900円の場合はタクシー利用券3枚(1,500円)と400円現金を支払います。
越生町の中での乗り降りに限ります。
※ただし、毛呂山町の埼玉医科大学病院又はMORO HAPPINESS館に限り、行き来は可能です。
日常生活で必要とされる場所への移動(買い物、病院、公共施設、金融機関、駅、バス停等)が対象です。
自動車運転免許証の返納者、または70歳以上の方※1
※1当該年度の3月31日までに70歳に到達する方も含みます。
1枚100円
300枚
1回の精算でバス利用券3枚(300円分)まで利用できます。100円単位の利用券のため、端数が出た場合、または300円を超えた場合は自己負担となります。
例1:運賃が220円の場合はバス利用券2枚(200円)と20円の現金で支払います。
※バス利用券3枚(300円)を渡して、80円のお釣りをもらうことはできません。
例2:運賃が350円の場合はバス利用券3枚(300円)と50円現金を支払います。
越生町の中での乗り降りに限ります。
交付申請書、宣誓書及び顔写真(たて3cm×よこ2cm)を企画財政課窓口に提出します。
なお、既に利用者証をお持ちの方は、顔写真の提出は不要です。
企画財政課にて引換証を受け取り、指定日以降に、企画財政課窓口に、必ず本人が受け取りに来てください。
越生町地域交通タクシー・バス利用券交付申請書(PDF:95KB)
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。