マイナンバー制度は、複数の機関が管理する個人情報について、同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤であり社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
平成27年10月から、日本国内の全住民に『通知カード』で通知される、一人ひとり異なる 12ケタの番号 です。
個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割当てられます。
マイナンバーは一生変わることはありません。(特殊な場合を除く)
通知カード
表面に顔写真、住所、氏名、性別、生年月日。裏面にマイナンバー等が記載されICチップが搭載されたプラスチック製のカードです。
市区町村に申請することで、個人番号カードの交付を受けることができます。
交付申請の受付はマイナンバー通知後(平成27年10月以降)に開始されます。
本人確認のための身分証明書として使え、e-Tax(イータックス)をはじめ、各種電子申請に利用できます。
個人番号カード
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で使用されることとなります。
このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告や税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
マイナンバーの利用例
行政事務が効率化され、国民の行政ニーズにこれまで以上に対応できるようになります。
所得やほかの行政サービスの受給状況が把握しやすくなり、負担を不当に免れることや不正な需給の防止に役立ちます。
行年金や福祉などの申請時に用意する書類が減ります。
行政機関保有の自分の情報の確認や、行政サービスのお知らせ受け取りがスムーズになります。
・マイナンバーが記載された通知カードを各国民へ送付
(個人番号カードの利用申請書同封)
・個人番号カードの利用申請の受付開始
・個人番号の利用開始
・申請者へ個人番号カードの交付を開始
・国の機関同士で情報連携を開始
・パソコンやスマホから様々な情報を取得できる個人用サイト、マイ・ポータル(仮称)の開設
・地方公共団体間で情報連携を開始
現在お住まいの場所と住民票の住所が異なる場合には、通知カードを確実に受け取ることができない可能性があります。
簡易書留が届いたら、以下の3つが入っているか中身を確認しましょう。
・マイナンバーの「通知カード」
・「個人番号カード」の申請書と返信用封筒
・マイナンバーについての説明書類
申請の仕方は2種類あります。
1.郵送
簡易書留内の個人番号カードの申請書に、署名または記名押印をし、顔写真を貼付する。
→返信用封筒に入れて郵便ポストへ!
2.オンライン申請
スマホで顔写真を撮影し、申請できます!(詳しくは簡易書留内の説明書類を確認)
平成28年1月以降、ご本人が越生町役場の窓口で受け取れます。
受け取りの際は以下の3点をお持ちください。
1.大切に保管していた「通知カード」
2.申請後に届く「交付通知書(はがき)」
3.運転免許証などの「本人確認書類」
民間事業者はマイナンバー法で定められた事務のうち、税と社会保険の手続きでマイナンバーを使います。
マイナンバー関連資料ページ
※事業者向けのマイナンバー利用方法や注意すべきポイントなどが掲載されています。
※ここに掲載されている資料は自由にダウンロード・プリントアウトできます。
マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から 個人情報を保護するための措置を講じています。
・ 法律に規定があるものを除き、マイナンバー等の利用・収集、ファイル作成を禁止
・ 本人確認措置(個人番号の確認・身元(実存)の確認)
・ 第三者機関(特定個人情報保護委員会)による監視・監督
・ 法律違反による罰則の強化
・ 情報提供等記録開示システムによる情報提供等記録の確認
・ 個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施
・ 個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
・ アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
・ 通信の暗号化を実施
マイページに関連するより詳細な情報は以下の内閣官房ホームページをご参照ください。
内閣官房ホームページ
N0 | 独自利用事務の名称 | |
---|---|---|
108-3 | 心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務 | 健康福祉課 |
57-1 65-1 |
ひとり親等の医療費助成に関する事務 | 子育て支援課 |
113-4-1(2) | 知事等(教育委員会)が行う幼稚園就園奨励費の支給に関する事務 | 学務課 |
113-3-1(2) | 知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。) | 学務課 |
越生町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF:78.7KB)
越生町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(PDF:69.6KB)
全国共通ナビダイヤル
日本語窓口 0570-20-0178
外国語窓口 0570-20-0291(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
※繋がらない場合 050-3816-9405 におかけください。
平日 9時30分~17時30分(土日曜日・祝日・年末年始を除く)
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。