平成30年8月からの「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」一部改正

   平成30年7月13日付け老高発0713第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知をもって、「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について通知がありました。主な変更点は下記のとおりになりますので、ご確認ください。

  1 見積書の標準様式について

  住宅改修事業者に対して、見積書の様式につきましては、別添の様式を標準として作成した見積書を提出するよう依頼をしてください。   なお、現在使用している見積書が国の様式と内容が同等であれば、現在使用している様式でも可能とします。  

 2 複数の住宅改修事業者からの見積の徴取

  複数の住宅改修の事業者から取るよう、利用者に対して説明をお願いします。  平成30年8月1日からの法律改正に伴い、ケアマネジャーは利用者に対し、複数の事業者から見積もりを取るよう説明することが義務づけされました。これは、あくまでも、利用者保護および介護給付適正化の目的で行われるもので、利用者に対して、複数事業者から見積もりを取ることを義務づけるものではありません。

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