居宅サービス計画(ケアプラン)の作成について
介護保険制度による居宅サービス(ご自宅で利用するサービス)を受けるには、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。
居宅サービス計画(ケアプラン)ってなに?
どんなサービスを、どのくらい利用するかという計画書のことです。
作成手順1
まずは、下記ファイル「 指定居宅介護(介護予防)支援事業者一覧表 」などを参考に事業者を選び、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成について、
直接事業者へ依頼してください。
指定居宅介護(介護予防)支援事業者一覧表(PDF:168.7KB) (PDFファイル: 168.8KB)
指定居宅介護(介護予防)支援事業者とは・・・
介護保険制度のサービスを利用するためには、さまざまな手続きが必要になります。
そこで、その手続きのお手伝いをするのが「指定居宅介護(介護予防)支援事業者」です。
事業者には、専門的な知識を持った介護支援専門員(ケアマネジャー)がいます。 どんなお手伝いをしてくれるの?
- 要介護(支援)認定申請の代行
- 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成(自己負担はありません。)
サービス事業者との調整と利用料の計算など - その他(届出の代行や施設の紹介など)
作成手順2
次に、依頼する事業者が決まったら、速やかに「居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」を、越生町役場 健康福祉課高齢者介護担当に提出してください。
なお、提出は事業者に代行してもらうこともできます。
居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDF:120.9KB) (PDFファイル: 121.0KB)
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(PDF:118.2KB) (PDFファイル: 118.2KB)
作成手順3
事業者にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して、ご本人やご家族の状況に応じた居宅サービス計画(ケアプラン)を作りましょう。
作成したサービス計画に沿って、サービスを利用することになります。- 施設に入所している方は、施設の介護支援専門員に相談してください。
- 入所中は「居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」の提出は必要ありません。
- この居宅サービス計画(ケアプラン)の作成にかかる利用者負担はありません。
- この居宅サービス計画(ケアプラン)は、ご自分で作成することもできます。
その場合は、越生町役場 健康福祉課高齢者介護担当にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 高齢者介護担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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