居宅サービス計画(ケアプラン)の作成について

 介護保険制度による居宅サービス(ご自宅で利用するサービス)を受けるには、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。

居宅サービス計画(ケアプラン)ってなに?

どんなサービスを、どのくらい利用するかという計画書のことです。

作成手順1

まずは、下記ファイル「 指定居宅介護(介護予防)支援事業者一覧表 」などを参考に事業者を選び、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成について、

直接事業者

へ依頼してください。

指定居宅介護(介護予防)支援事業者とは・・・

介護保険制度のサービスを利用するためには、さまざまな手続きが必要になります。

そこで、その手続きのお手伝いをするのが「指定居宅介護(介護予防)支援事業者」です。

事業者には、専門的な知識を持った介護支援専門員(ケアマネジャー)がいます。 どんなお手伝いをしてくれるの?

  1. 要介護(支援)認定申請の代行
  2. 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成(自己負担はありません。)
    サービス事業者との調整と利用料の計算など
  3. その他(届出の代行や施設の紹介など)

作成手順2

次に、依頼する事業者が決まったら、速やかに「居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」を、越生町役場 健康福祉課高齢者介護担当に提出してください。

なお、提出は事業者に代行してもらうこともできます。

作成手順3

事業者にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して、ご本人やご家族の状況に応じた居宅サービス計画(ケアプラン)を作りましょう。

作成したサービス計画に沿って、サービスを利用することになります。
  • 施設に入所している方は、施設の介護支援専門員に相談してください。
  • 入所中は「居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」の提出は必要ありません。
  • この居宅サービス計画(ケアプラン)の作成にかかる利用者負担はありません。
  • この居宅サービス計画(ケアプラン)は、ご自分で作成することもできます。
    その場合は、越生町役場 健康福祉課高齢者介護担当にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者介護担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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