日常生活に関する障がい福祉事業について

障がい福祉サービスの給付

 障がいのある方や家族の方の負担を減らすために障がいの種別にかかわらず居宅介護(ホームヘルプ)・短期入所(ショートステイ)・同行援護サービス・児童デイサービス・施設入所などの障がい福祉サービスを受けることができます。また、生活保護世帯及び町民税非課税世帯のグループホーム入居者には家賃の助成があります。 

障がい福祉サービスの給付詳細
対象者

障害者手帳を取得されている方

立支援医療(精神通院)受給者証を受けている方

難病患者等

内容 サービスの種類や手続きの仕方については、お問い合わせください。
費用 原則1割が利用者の負担となります。ただし、所得に応じて月額上限額が設定されています。

 

補装具費の支給

 身体障がい者・児の失われた部位や障がいのある部分を補い、日常生活を容易にするための補装具購入(修理)に係る費用を支給する補装具費支給事業を行なっています。(介護保険該当者は一部品目を除きます)

 補装具を購入・修理する場合には、必ずあらかじめ健康福祉課にご相談ください。(自己都合で購入・修理したものについては支給できません。

補装具費の支給詳細
対象者 身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者等で、手帳の障がいにかかる補装具の交付又は修理の必要な方。
内容 障がい者等の身体機能を補完し又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの等。義肢、装具、車いす、補聴器など。

 

日常生活用具の給付・貸与

 在宅の障がい者・児及び難病患者等に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付又は貸与を行なっています。対象者、給付・貸与内容については窓口へお問い合わせください。(介護保険該当者は一部品目を除きます)

生活サポート事業

 本人、または本人を含む家族が必要としている「支援、介助、介護」サービスを提供することを目的とした事業です。

生活サポート事業詳細
対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

医師の診断により、上記と同様の知的障がいがある方

難病患者等

内容 一時預かり、送迎、外出援助、派遣による介護等
費用 1時間当たり950円

 

重度身体障害者居宅改善整備

 身体に障がいがある方が、日常生活を容易にするため、住宅を改造する場合にその費用の一部を補助します。

重度身体障害者居宅改善整備詳細
対象者

下肢又は体幹に障がいがある方で身体障害者手帳1、2級の方

重度障がい者の日常生活を容易にするために居室、浴室等の居宅の一部を障がいに応じて使いやすく改造する必要があると認められる場合

内容  居宅等の改造に要した費用の3分の2以内で24万円を限度とします。

 

入浴サービス

  心身の障がい等により、家庭において日常入浴することが困難な心身に障がいのある方に対し、移動車による入浴サービスまたは清拭サービスを行ないます。

入浴サービス詳細
対象者

身体障害者手帳1級及び2級の方 

難病患者等 

独力又は家族のみの介助では入浴できない方

伝染性疾患のない方

費 用 事業の利用に係る費用の1割の額

 

給食サービス

 65歳以上のひとり暮らしの障がい者等に対し、給食を行なう事により障がい者等の健康管理と福祉の向上を目的とした事業です。

給食サービス詳細
対象者 身体障がい者のひとり暮らし又は身体障がい者のみの世帯の方
内容 決められた日の昼食時間に自宅まで配食します。
費用 一食につき 600円

 

紙おむつの給付

 常時おむつを使用する在宅の身体障がい者・児に対し、紙おむつを給付することにより、本人及び家族を援助し、精神的、経済的負担の軽減を図ります。

紙おむつの給付詳細
対象者 在宅の身体障がい児・者で、失禁の状態にある方。
内容 紙おむつを自宅に配送します。
費用 無料

 

緊急通報システム

 ひとり暮らしの重度身体障がい者等が急病や災害などで助けを必要とする時に消防署に簡単な操作で通報できる機器を給付又は貸与します。

緊急通報システム詳細
対象者

重度身体障がい者等のひとり暮らし又は障がい者世帯にある方

世帯員の就労等により、長時間にわたり常時同様の状態になる身体障がい者の方

内容  自宅に緊急通報装置(ボタンを押すことによって、電話回線を介して支援センターに通報される装置)を設置します。
 緊急ボタン・・・支援センターで判断し、救急の場合は消防署へ通報。
 相談ボタン・・・支援センターで相談員が対応。
費用  設置費は無料ですが、利用(通信費等)には負担があります。

 

日中一時支援事業

  日中、障がいのある方に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等必要な支援を行います。

日中一時支援事業詳細
対象者 身体障害者手帳の交付を受けている方
療育手帳の交付を受けている方
知的障害者更正相談所または児童相談所において知的障がいと診断された方
医師により発達に障がいがあると診断された方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方                           難病患者等
費用  原則1割が利用者の負担となります。ただし、所得に応じて月額上限額が設定されています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​健康福祉課へのお問い合わせはこちらから