新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者にかかる国民健康保険税の減免について

国民健康保険税の減免について

減免の対象となる世帯

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べ一定以上減少する見込みの世帯

減免の対象となる保険税

・令和4年度相当分の国民健康保険税

申請方法 【納期限前7日までに申請が必要です】

 申請書をページ下部より印刷し、必要事項をご記入の上、町民課国保年金担当に提出ください。
 また、ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に国保年金担当にお問い合わせください。
※本減免の申請は、対象保険税の納税通知書がお手元に届いてからご申請ください。

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病の場合
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の場合
減免に該当する要件 医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること。
減額または免除される額 対象の保険税の全額
申請に必要な書類 ・国民健康保険税減免申請書
・医師の死亡診断書(死亡の場合)
・医師の診断書(重篤な傷病を負った場合)
・世帯主の本人確認書類の写し
主たる生計維持者の収入が減少した場合
(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
減免に該当する要件 次の1~3のすべてに当てはまる世帯

1.世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
※保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。

2.世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

3.世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減額または免除される額 減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(d)をかけた金額
(世帯全体の保険税額から主たる生計維持者の減少した所得にかかる分を計算し、そこに所得に応じた減免割合をかけます)
減免対象の保険税額(A×B/C) A:世帯の被保険者全員にかかる保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の所得の合計額
減免割合(d) 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額(D)に応じて決まります。
Dが300万円以下の場合、全部(10分の10)
Dが400万円以下の場合、10分の8
Dが550万円以下の場合、10分の6
Dが750万円以下の場合、10分の4
Dが1,000万円以下の場合、10分の2
※主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します。
(dが10分の10となります)
申請に必要な書類 すべての申請者に必要なもの
・国民健康保険税減免申請書
・国民健康保険税減免申請書(別添(資料1))
・調査票(資料2)
・令和4年中の収入見込み額がわかる資料
(収入見込み額申告書(資料3))
・令和4年1月から直近までの収入がわかる書類(事業収支の帳簿や給与証明書等)
・令和3年分の確定申告書控の写し(給与収入のみの場合は源泉徴収票の写しでも可)

場合によって必要なもの
・保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(保険契約書等)
・事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類(廃業等届出書や事業主の証明書等)
注意事項 新型コロナウイルス感染症の影響により、会社の都合で離職した方については、本減免ではなく、非自発的失業者にかかる保険税の軽減を適用いたします。(非自発的失業者にかかる保険税の軽減が適用にならない場合、給与収入以外の収入について上記の要件に当てはまる場合は、本減免についても適用の対象となります。)

国民健康保険税減免申請書(以下よりダウンロードできます)

国民健康保険の被保険者の皆様へ

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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