マイナンバーカードの保険証利用について

 令和3年10月20日から、健康保険の情報をオンラインで確認できるようにする「オンライン資格確認」開始に伴い、事前に利用登録を行うことでマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
 また、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

(注)健康保険の加入や脱退には、引き続き届出が必要です。
(注)加入保険が変更になった場合、届出から反映まで10日前後かかります。

 詳しいお手続きは、下記リンクよりご確認ください。

マイナポータルでの健診結果等の閲覧について

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録をした方は、ご自身の健診情報や処方された薬剤情報をマイナポータルで閲覧できます。また、ご自身が同意をすれば、医療機関・薬局等(※)で、健診情報や処方された薬剤情報をマイナポータルで閲覧できます。

(※)閲覧が可能な医療機関・薬局等については、上記リンクよりご確認ください。

(注)後期高齢者医療制度にご加入中の方は、埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページを併せてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから