本人通知制度

 越生町では、個人のプライバシー侵害を防ぐことを目的として、住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人及び第三者に交付したとき、事前登録した方に交付したことを通知する「本人通知制度」を行っております。

制度の概要

 本人通知制度は、越生町に住民登録や本籍のある方が事前登録することにより、その方に係る本籍入りの住民票の写しや戸籍謄本などを、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人にお知らせをする制度です。

制度の目的

 本人通知制度により、住民票の写しや戸籍の証明書が本人の代理人及び第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。

 また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽装や不必要な身元調査等の未然防止につながります。

登録できる方

  • 越生町の住民基本台帳に登録されている方(除かれた方も含む)
  • 越生町の戸籍に記載されている方(除かれた方も含む)

制度の手続き

 この制度の利用を希望される方は、登録申込の手続きが必要になります。
 登録申込は、越生町役場町民課の窓口で行うことができます。

 登録される時には以下のものが必要です。

  • 「越生町本人通知制度事前登録申込書」  
  • 本人確認書類
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど)
  • 印鑑(認印可)
  • 法定代理人の場合は戸籍謄本(当町に戸籍がある方は省略可)
  • 同一世帯の者が代理人の場合は同一世帯であることを証明する書類(当町に住民登録がある方は省略可)
  • 任意代理人の場合は委任状

◎郵送による申請も可能です。ご希望の方は事前に住民担当までお問い合わせください。

通知対象となる証明書

・住民票(除票を含む)の写し(本籍地が記載されたものに限る)
・住民票記載事項証明書(本籍が記載されたものに限る)
・戸籍の附票(除附票も含む)の写し
・戸籍(除籍)謄抄本
・戸籍記載事項証明書

通知対象とならない請求

・本人、同一世帯員からの住民票の写し(記載事項証明)の請求
・本人、同じ戸籍に記載されている方及び直系の尊属卑属からの戸籍証明の請求
・国、地方公共団体からの請求 ・債権者等からの住民票の写しの請求
・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士が行う裁判手続き、紛争処理手続きのための職務上請求
・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士が行う職務上請求のうち住民基本台帳法施行令第15条の2に規定する請求
・町長が特別な事情があると判断した請求 ◎同一世帯員の住民票または同一戸籍に記載(記録)されている人であっても、登録した人以外は通知の対象となりません。

通知の内容

・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種類及び通数
・交付請求者の種別(代理人・第三者等)

登録内容変更・廃止の届出

 転出、転居または戸籍届出等により、登録した住所等の内容に変更が生じた場合や、登録を廃止したい場合は届出が必要です。「越生町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」を提出してください。

 なお届出には、登録時と同様の本人確認書類が必要です。  

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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