自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

臨時運行許可できる場合

 未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限り、一時的に運行許可を与える制度です。

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります)
  • 自動車検査証・限定自動車検査証・抹消登録証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書等(不正防止のため、いずれも原本が必要となります)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(保険期間が許可期間中有効なもの・原本が必要となります)
  • 本人確認できるもの(有効期限内の運転免許証など・原本が必要となります)
  • 印鑑(個人の場合は認印で可・法人の場合は代表者印)
  • ナンバー盗難等による再交付の場合は、警察署に届けた際の受理番号
  • 手数料 750円

運行の期間

 申請日を初日とした5日間(土曜、日曜、祝日を含む)を限度とし、運行目的を達成できる必要最小日数

返却及び注意事項

  • 使用済の仮ナンバー及び許可証は速やかに返却してください。
  • 仮ナンバーを自動車の前面及び後面の見やすい位置に、ボルト・ワイヤー等で取り付けてください。また、許可証は前面の見やすい位置に表示してください。
  • 仮ナンバーは、許可を受けた自動車・目的・期間以外では使用できません。
  • 仮ナンバーを紛失した場合は、警察署に遺失届または盗難届をし、遺失届証明書を添付のうえ町民課で手続きを取ってください。また、き損の場合は、すみやかに町民課へ申し出してください。弁償代金として、実費を請求させていただく場合もあります。

罰則

  • 返納期限内に臨時運行許可番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
  • 申請の際、目的・経路について事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法の規定により、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから