印鑑登録申請

印鑑登録のできる人

 越生町に住民登録している方で、満15歳以上の方。
 ただし、意志能力を有しない方は登録できません。

 ※成年被後見人が印鑑の登録を申請する場合は、当該成年被後見人本人が窓口に来庁されて申請し、かつ、法定代理人が同行している場合に限って申請することができます。(持ち物等詳しくはお問い合わせください。)

申請者が本人のとき

 次のいずれかの条件を満たした場合は、即日で印鑑登録ができ、印鑑登録証[カード]を受けとることができます。

1 顔写真のついた身分証明書を持参する場合

持参するもの

  1. 印鑑登録しようとする印鑑
  2. 顔写真のついている身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード等)

2 越生町で印鑑登録している人が保証人となり登録する場合(保証人の方も来庁していただきます)

持参するもの

  1. 印鑑登録しようとする印鑑
  2. 登録する本人の確認できるもの(健康保険証など)
  3. 保証人となる人の印鑑登録証[カード]および登録印

 上記の1、2にあてはまらないときは、照会書を送付しますので、その回答書を持参した時に印鑑登録証[カード]を受けとることができます。

申請者が代理人のとき

必要なもの

  1. 登録しようとする印鑑
  2. 代理人の認印
  3. 委任の旨を証する書面(登録しようとする印鑑が押印してあるもの)
  4. 委任された方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

確認方法など

 登録申請を提出後、町民課住民担当から本人宛に照会書をお送りします。

 照会書にある回答書を持参していただいた時に、印鑑登録証を受け取ることができます。

(回答書の提出時に必要なものは、回答書と一緒に書面でお知らせします。)

委任の旨を証する書面(ダウンロード)

手数料

 1通 200円  

 

顔写真のついた身分証明書について

 官公署発行の免許証、許可証、身分証明書で写真の貼ってあるもの。

(写真には、割印、浮出プレスによる契印等があるもの。例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)

 

印鑑登録しようとする印鑑について

 登録できる印鑑は、直径8ミリメートル以上、25ミリメートル以内のもので注文で作ったものに限ります。

 最近、よくできている既成の印鑑が市販されていますが、これは登録できません。氏名以外のものを表しているものや、ゴムなどの材料で変形しやすいもの、陰影を鮮明に表しにくいものは登録できません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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