保育所の利用について

1.保育の必要性の認定について

保育施設の利用を希望する児童は、保育の必要な事由((下記2参照)に該当し、「2号認定(満3歳以上・保育認定)」または「3号認定(満3歳未満・保育認定)」を受ける必要があります。

1号認定…満3歳以上で教育を希望し、幼稚園・認定こども園を利用するための認定

2号認定…満3歳以上で保育を希望し、保育園・認定こども園を利用するための認定

3号認定…満3歳未満で保育を希望し、保育園・認定こども園・地域型保育給付施設を利用するための認定 ※幼稚園=新制度に移行した幼稚園。移行していない幼稚園は該当しません。

※地域型保育給付施設=小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育

※3歳の誕生日を迎えた場合、3号認定から2号認定に変更となります。ただし、保育料の算定年齢は年度末まで変わりません。無償化の対象は、満3歳を迎えた最初の4月1日から適用となります。

2.保育を必要とする事由について

保護者が次のいずれかに該当し、児童が保育を必要と認められること。

  • 就労(1か月間48時間以上労働することを常態)していること
  • 妊娠中であるか出産後間がないこと(産前8週、産後8週)
  • 保護者が疾病、障害があること
  • 同居の親族(長期入院等している親族を含む)の常時介護
  • 看護していること
  • 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること
  • 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること(入所後3か月に限る)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)していること
  • 虐待やDVのおそれがある場合
  • 育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること(原則1年(下の子の1歳の誕生日まで)の育児休業は継続入所が認められます。保育園の定員に空きがなく下の子が入園できない場合に限り、その年度末まで延長が認められます)
  • これらに類するものとして町長が認める場合

3.保育の必要量の認定について

保育を必要とする事由や保護者の状況により、「保育標準時間認定」または「保育短時間認定」に区分されます。認定は、申請書と就労証明書の就労状況や通勤時間などから決定します。

保育標準時間認定

原則的な保育時間を1日あたり8時間とした上で、休憩時間や通勤時間も考慮し1日11時間までの利用に対応するもの。月120時間程度の就労を下限とします(フルタイム勤務)。

保育短時間認定

原則的な保育時間である1日あたり8時間までの利用に対応するもの。月48時間の就労を下限とします(パートタイム勤務)。

認定を変更する場合等について

  • 認定を変更する場合は、事前に保育園と調整したうえで、役場子育て支援課で申請してください。申請日の翌月から適用となり、保育料も変更となります。
  • 勤務先や就労時間の変更などにより、変更する場合は就労証明書を提出してください。
  • 育児休業を取得する場合や、退職や求職活動を始める場合は、短時間認定となります。
  • 求職活動を理由として新規申請した児童は、認定期間は3か月で短時間認定となります。認定は、就労先が決定し就労証明書で確認できれば、延長・変更することができます。

4. 【0~2歳児】 保育施設等の利用者負担(保育料)について

0~2歳児の保育料は応能負担で決定します

保育料は、保護者の町民税額、世帯状況、保育時間(短/標準)により決定します。4~8月分の保育料は前年度町民税額、9~3月分の保育料は当年度町民税額で算定します。

越生町の子育て支援事業として、同一世帯で子どもの年齢の高い順から数え第3子以降の児童は、保育料が無料になります(町税や保育料を滞納している場合は対象外)。

保育料の納入について

保育料は、毎月1日現在を基準とし、その月分を月末日(休みの場合は翌営業日、12月のみ25日)に口座振替で納めていただきます。

病気等で登園しなくても在籍中は保育料を納めることになります。

入所決定後、「保育料口座振替申込依頼書兼届出書」を口座振替を希望する金融機関に提出してください。

取扱金融機関=埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫、飯能信用金庫、いるま野農業協同組合、ゆうちょ銀行※、中央労働金庫

※ゆうちょ銀行は申込用紙が異なります。役場子育て支援課で配布しています。

※認定こども園、町外公立保育所を利用する児童は、施設、所在する市町村で徴収します。

4. 【3~5歳児】 保育施設等の利用者負担(保育料)について

3~5歳児の保育料は無償となります

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳を迎えた最初の4月1日から就学前の3月31日までの3年間は、保育料が無償となりました。

給食費は、0~2歳児は保育料に含まれていますが、3~5歳児は保護者が施設に負担することになります。ただし、町民税所得割額合算額が57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満)の世帯の子どもと、同一世帯の第3子以降の子ども(越生町の子育て支援事業)は、副食費(食材料費から主食費分を除く費用)の支払いが免除されます。

5.教育・保育給付認定と保育所等入所申込みについて

4月入所は前年の11月1日~30日に申請を行います(申請書は10月15日から配布、広報おごせ10月号に掲載予定)。

年度の途中で入所を希望する方は、入園希望月の前月1日~10日(10日が休みの場合は前日)までに申請してください。

※令和4年4月入所申請は終了いたしました。年齢によっては定員を超えた申込みがありましたので、途中入所はご希望に添えない場合があります。

申請に必要な書類等

提出する書類

(1)「教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書」

(2)「家庭状況届」

(3)保育を必要とする事由を確認する書類

  • 就労している場合 → 「就労証明書」
  • 就労先が決まっていない場合 → 「就労確約書」
  • 在学の場合 → 在学証明書の写し(入学予定の場合は合格通知書)と時間割等
  • 妊娠、出産の場合 → 「出産申立書」と母子健康手帳
  • 保護者の疾病、障害を有する場合 → 「病気申立書」と医師の診断書・障害者手帳等
  • 同居または長期入院等している親族の介護・看護 → 「介護申立書」と医師の診断書等

※きょうだいで申請する場合、1人に原本を添付すれば他はコピーの添付でも可能です。

(4)「委任状」(児童の父母以外が申請書を提出する場合のみ)

「 」は町の様式を使用してください。子育て支援課で配布のほか、(3)(4)は下記からダウンロードすることもできます。  

提出時に確認する書類

(1)世帯全員分のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

(2)窓口に来た方の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

6.保育の利用調整について

利用施設の決定は、申請者の希望、施設の受入可能人数を勘案し、保育所入所基準に基づき、町が利用の調整を行います。

同居家族に町内保育園の従事者がいる場合(加算)、兄姉が在園している場合(加算)、育休延長ができる場合(減算)、保育料等を滞納している場合(減算)などには、保育利用の優先度を調整することがあります。

7. 各種届出ついて

就労状況の変更 … 就労証明書を子育て支援課または保育園に提出

産休育休を取得 … 取得前に母子健康手帳を持参し子育て支援課に申請

認定(短/標準)変更 … 保育園に相談のうえ、就労証明書等を持参し子育て支援課で申請

家庭状況の変更 … 子育て支援課で申請(戸籍等の手続の際に行います)

入所理由の変更 … 保育を必要とする事由を確認する書類を持参し子育て支援課で申請

※変更は申請の翌月からとなります。上記以外の変更がある場合は、子育て支援課にご連絡ください。

退園 … 保育園の利用が不要になった場合や町外に転出する場合など、子育て支援課に退園届を提出(届出があった月末まで在籍扱いとなります)

8.町内の保育園について

   

保育のイラスト

   

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​子育て支援課へのお問い合わせはこちらから