重度心身障害者医療費の支給について

 心身に重度の障がいがある方が病院などを受診した場合に、保険診療にかかる医療費の自己負担額を助成します。

医療費助成詳細
対象者

・身体障害者手帳1級〜3級の方

・療育手帳○A、A、Bの方 ・精神障害者保健福祉手帳1級の方

・身体障害者手帳4級の一部の方、精神障害者保健福祉手帳2級の方で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた65歳以上の方

※平成27年1月1日以降に新たに重度心身障害者となった65歳以上の方は対象にはなりません。

内容 病院等で診療を受けた場合に、各種医療保険制度による医療費の一部負担額(附加給付・高額療養費・食事療養費等は除く)を助成します。

高齢者の医療の確保に関する法律による医療は、75歳から適用になりますが、次に掲げる方については申請により65歳から適用になります。

・国民年金法別表に定める1、2級に該当する方

・身体障害者手帳1~3級、4級の音声機能または言語機能障がい及び下肢障がいの1号(両下肢のすべての指を欠くもの)、3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)、4号(1下肢の機能の著しい障害)に該当する方

・療育手帳○A、Aに該当する方

・精神障害者保健福祉手帳1~2級の方

登録手続き

 下記の申請書類をご用意のうえ、健康福祉課窓口にて登録申請をしてください。登録後受給者証を交付します。

・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

・健康保険証 ・本人名義の預金通帳

・印鑑(認印)

・所得証明書(越生町に転入する方のみ)

窓口払いの無料化

 平成27年4月1日より越生・毛呂山町内の指定医療機関において医療費(保険診療分)の窓口払いを免除する制度(現物給付)を行っています。なお、窓口払いの無料化を受けるためには、重度心身障害者医療費受給者証(オレンジ色)と健康保険証の提示が必要となります。 詳しいご案内は、下記のファイルをご覧ください。

※令和4年8月1日追記
 令和4年10月から埼玉県内で窓口払いが無料化になります。
 詳しくは、「重度心身障害者医療費の県内現物給付化について」をご覧ください。

所得制限

 平成31年1月1日より所得制限が導入されました。医療費の助成を受ける方の所得が一定以上の場合、医療費の助成は支給停止となります。所得の審査は毎年9月に行います。

 所得制限基準額:360万4千円                        

 ※給与収入に換算した場合は、およそ518万円     

 ※扶養者がいる場合は、扶養人数×38万円が加算

 支給停止期間:1年間(10月~9月)                  

(注)平成30年12月末日までに受給者となっている方は、令和4年9月までは所得に関わらず、医療費の助成を受けることができます。令和4年10月から所得制限により支給停止となる場合があります。

適正受診とジェネリック医薬品(後発医薬品)

・救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。

・同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。

・ふだんの健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。

・薬のもらいすぎや飲み合わせに注意しましょう。

・ジェネリック医薬品(後発医薬品)は新薬(先発医薬品)と同等の効果が得られ、価格が安いというメリットがあります。医師や薬剤師と相談しながら、積極的に活用しましょう。また、普及促進についてご理解とご協力をお願いします。

受給資格の変更・喪失手続き

 加入保険・氏名・住所・振込先の口座等に変更が生じた場合は、健康福祉課窓口へ届出をお願いします。  

 また、転出などで越生町での受給資格がなくなった場合は、届出をするとともに、必ず受給者証を健康福祉課へ返却してください。

自立支援医療

 これまでの障がいに係る公費負担医療(精神通院医療、更正医療、育成医療)が自立支援医療に変わりました。  

 自立支援医療を受給することで、医療費の定率1割が利用者の負担となります。ただし、所得に応じて月額上限額が設定されています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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