社会参加に関する障がい福祉事業について

意思疎通支援事業

 聴覚又は音声・言語機能障がいのある方が必要とするときは、手話通訳者の派遣、要約筆記者の派遣を受けられます。

意思疎通支援事業詳細
対象者 重度の聴覚又は音声・言語機能障がいのある方
内容 手話通訳者の派遣、要約筆記者の派遣
窓口 埼玉県聴覚障害者情報センター
電話 048-814-3353 ファックス 048-814-3354

 

移動支援事業

 屋外での移動が困難な障がい者等に対し社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための支援を行います。

移動支援事業詳細
対象者

身体障害者手帳を所持し屋外で活動することに著しい困難を伴う視覚障がい者(児)

全身性障がい者(児)及びこれに準ずる方

療育手帳の交付を受けている方

知的障害者更正相談所または児童相談所において知的障がい者と診断された方

医師により発達に障がいがあると診断された方

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方                           

難病患者等

費用 原則1割が利用者の負担となります。ただし、所得に応じて月額上限額が設定されています。

 

公共有料施設の使用料等の減免

 公共有料施設の使用料、入場料等の減免を行ないます。 また、介護者の減免制度を設けている施設がありますので詳しくは施設に直接お問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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