国民年金の主な給付

老齢基礎年金

 老齢基礎年金を受けるためには保険料を納めた期間と保険料を免除された期間が最低10年間(120月)必要です。要件を満たした方は原則として65歳から老齢基礎年金を受けられますが、例外として「繰上げ請求」と「繰下げ請求」の制度があります。

年金額

 加入可能年数(40年間)納めると、年額795,000円です。(令和5年4月現在)

請求の手続き

 老齢基礎年金は原則として65歳から受給が始まります。受給を開始するには、手続きが必要です。日本年金機構から60歳・65歳到達の3ヶ月前にそれぞれ「年金のお知らせ」等の案内が郵送されますので、案内を読んで必要な手続きを行うようにしてください。
 役場で裁定請求書類をお受けできるのは、加入期間が国民年金の第1号被保険者のみの方です。過去に第2号または第3号被保険者期間のある方は、年金事務所での手続きになります。

障害基礎年金

 国民年金加入中や20歳前に初診日のある病気・けがによって国民年金法で定める1級または2級の障害の状態になったとき支給されます。ただし、保険料などの未納がある場合は年金の支給を受けられないことがあります。

年金額

 1級障害 年額993,750円(令和5年度金額)

 2級障害 年額795,000円(令和5年度金額)+子の加算

 障害基礎年金の受給権を取得した時、その方によって生計を維持されていた子がある時は、子の人数等によって加算されます。(子とは、18歳に到達する年度末までの子、または障害を持つ20歳未満の子) 

遺族基礎年金

 国民年金加入中に死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または18歳未満の子、あるいは1・2級の障害のある子が受けられます。

年金額

年額795,000円+子の加算

遺族基礎年金の子の加算は、障害基礎年金の子の加算と同じです。

死亡一時金

 3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、生計を同一にしていた遺族に支給されます。

支給額:保険料を納付した期間に応じて、120,000〜320,000円

特別障害給付金

 過去に任意加入していなかったことにより障害基礎年金を受給できない障害者に対して、福祉的措置として給付金が支給されます。

 下記1または2のうち任意加入していなかった方で、期間中に初診日がある傷病により、現在、障害基礎年金1級または2級に相当する状態にある方

  1. 平成3年3月以前、国民年金の「任意加入対象」だった学生
  2. 昭和61年3月以前、国民年金の「任意加入対象」だった厚生年金保険加入者等の配偶者

 支給額(月額):1級 53,650円  2級 42,920円 (令和5年4月現在)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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