介護保険で利用できるサービス
要介護(支援)認定を受けると、介護保険制度を使って様々な介護サービスを利用できるようになります。利用できるサービスについては、基本的に全国共通ですが、市町村によっては独自のサービスを行っている場合もあります。ここでは、越生町で利用できる介護サービスをご紹介します。
訪問を受けて利用するサービス
訪問介護(ホームヘルプ)
予防給付(平成28年3月より総合事業へ移行) | 介護給付 |
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介護予防訪問介護(要支援1・2) 利用者が自力では困難な行為について、家族の支援などが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。 |
訪問介護(要介護1〜5) ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。 |
予防給付(平成28年3月より総合事業へ移行) | 介護給付 |
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身体介護
相談や助言
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生活援助
通院時の乗車・降車等の介助
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介護予防訪問介護では「身体介護」と「生活援助」の区別はありません。
訪問入浴介護
予防給付(平成19年4月スタート) | 介護給付 |
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介護予防訪問入浴介護(要支援1・2) 感染症などの理由から、その他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限り、訪問による入浴介護が提供されます。 | 訪問入浴介護(要介護1〜5) 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 |
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訪問リハビリテーション
予防給付(平成19年4月スタート) | 介護給付 |
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介護予防訪問リハビリテーション(要支援1・2) 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。 | 訪問リハビリテーション(要介護1〜5) 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。 |
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訪問看護
予防給付(平成19年4月スタート) | 介護給付 |
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介護予防訪問看護(要支援1・2) 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 | 訪問看護(要介護1〜5) 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 |
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居宅療養管理指導
予防給付(平成19年4月スタート) | 介護給付 |
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介護予防居宅療養管理指導(要支援1・2) 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 | 居宅療養管理指導(要介護1〜5) 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
予防給付(平成19年4月スタート) | 介護給付 |
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医師または歯科医師が行うサービス
栄養管理士が行うサービス
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薬剤師が行うサービス
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居宅療養管理指導を利用する人は、医療保険からの同様のサービス(訪問薬剤管理指導、訪問栄養指導など)は受けられません。ただし、居宅療養管理指導に該当しない医療保険による診療は保険給付が受けられます。
短期間入所するサービス
短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ)
予防給付(平成19年4月スタート) | 介護給付 |
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介護予防短期入所(要支援1・2) 福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 | 短期入所(要介護1〜5) 福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 |
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ショートステイは、在宅での生活を継続していくために利用するサービスです。そのため、連続して長期間利用することはできません。また、ショートステイの利用日数は要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安としています。
通所して利用するサービス
通所介護(デイサービス)
予防給付(平成28年3月より総合事業へ移行) | 介護給付 |
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介護予防通所介護(要支援1・2) 通所介護施設で日常生活上の支援などの共通的サービスと、その人の目的に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。 | 通所介護(要介護1〜5) 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 |
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通所リハビリテーション(デイケア)
予防給付(平成19年4月スタート) | 介護給付 |
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介護予防リハビリテーション(要支援1・2) 老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動機能向上、栄養改善、口腔機能の向上など)を提供します。 | 通所介護リハビリテーション(要介護1〜5) 老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。 |
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居宅での暮らしを支えるサービス
福祉用具貸与
予防給付(平成19年4月スタート) | 介護給付 |
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介護予防福祉用具貸与(要支援1・2) 介護予防に役立つものについて貸与を行います。 | 福祉用具貸与(要介護1〜5) 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 |
要支援1・2および要介護1の人の対象品目
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特定福祉用具購入(福祉用具の購入費の支給)
予防給付(平成19年4月スタート) | 介護給付 |
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特定介護予防福祉用具販売(要支援1・2) 介護予防に役立つ入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を支給します。(年間10万円を上限) | 特定福祉用具販売(要介護1〜5) 入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を支給します。(年間10万円を上限) |
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住宅改修費支給
予防給付(平成19年4月スタート) | 介護給付 |
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介護予防住宅改修費支給(要支援1・2) 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 | 住宅改修費支給(要介護1〜5) 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 |
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在宅に近い暮らしをするサービス
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) [地域密着型サービス]
予防給付(平成19年4月スタート) | 介護給付 |
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予防給付(平成19年4月スタート) 介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2) | 介護給付 認知症対応型共同生活介護(要介護1〜5) |
認知症の人が介護スタッフによる食事、入浴、排せつ等の介護を受けながら共同生活をします。
特定施設入居者生活介護
予防給付(平成19年4月スタート) | 介護給付 |
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介護予防特定施設入居者生活介護(要支援1・2) 有料老人ホームなどに入居している人に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 | 特定施設入居者生活介護(要介護1〜5) 有料老人ホームなどに入居している人に、日常生活上の支援や介護を提供します。 |
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施設に入所するサービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
厚生労働省リーフレット(PDF:243.2KB) (PDFファイル: 243.3KB)
(特別養護老人ホームに入所できるのは、原則として要介護3以上の方となります) 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
食費、居住費について別途自己負担があります。介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
食費、居住費について別途自己負担があります。介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
食費、居住費について別途自己負担があります。介護医療院
主に、長期にわたり療養が必要な方が、対象の施設です。 医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
食費、居住費について別途自己負担があります。この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 高齢者介護担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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