介護保険で利用できるサービス

 要介護(支援)認定を受けると、介護保険制度を使って様々な介護サービスを利用できるようになります。利用できるサービスについては、基本的に全国共通ですが、市町村によっては独自のサービスを行っている場合もあります。ここでは、越生町で利用できる介護サービスをご紹介します。

訪問を受けて利用するサービス

訪問介護(ホームヘルプ)

    

訪問介護(ホームヘルプ)
予防給付(平成28年3月より総合事業へ移行) 介護給付
介護予防訪問介護(要支援1・2)
利用者が自力では困難な行為について、家族の支援などが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
訪問介護(要介護1〜5)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。

 

サービスの内容
予防給付(平成28年3月より総合事業へ移行) 介護給付
身体介護
  • 食事や入浴、排せつの介助
  • 衣類の着脱や体位変換
  • 洗髪、身体の清拭
  • 通院の付き添い 等


相談や助言
  • 生活上の不安や介護に関する相談 等
生活援助
  • 食事の用意、衣類の洗濯や補修、掃除、買い物
  • 主治医や保健師など関係機関との連絡 等


通院時の乗車・降車等の介助
  • 通院時の乗車・降車の介助および乗車前・降車後の移動等の介助
要支援の人は利用できません。また、移送にかかる費用は別途自己負担となります。

介護予防訪問介護では「身体介護」と「生活援助」の区別はありません。

訪問入浴介護

訪問入浴介護
予防給付(平成19年4月スタート) 介護給付
介護予防訪問入浴介護(要支援1・2) 感染症などの理由から、その他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限り、訪問による入浴介護が提供されます。 訪問入浴介護(要介護1〜5) 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

 

サービスの内容
  • 看護師などによる健康チェック
  • 入浴、洗髪、清拭の介助 等

 

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション
予防給付(平成19年4月スタート) 介護給付
介護予防訪問リハビリテーション(要支援1・2) 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。 訪問リハビリテーション(要介護1〜5) 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。

 

サービスの内容
  • 手先の訓練や作業補装具の利用による機能訓練(作業療法)
  • マッサージ、運動、入浴などによる機能訓練(理学療法) 等

 

訪問看護

訪問看護
予防給付(平成19年4月スタート) 介護給付
介護予防訪問看護(要支援1・2) 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 訪問看護(要介護1〜5) 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

 

サービスの内容
  • 血圧や脈拍などの病状チェック
  • 食事や入浴、排せつの介助
  • 床ずれの予防や処置
  • 経管栄養のチューブや尿の管、在宅酸素療法に使う機器などの管理や医療処理
  • 機能訓練
  • ターミナルケア(終末期医療) 等

 

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導
予防給付(平成19年4月スタート) 介護給付
介護予防居宅療養管理指導(要支援1・2) 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 居宅療養管理指導(要介護1〜5) 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

 

サービスの内容
予防給付(平成19年4月スタート) 介護給付

医師または歯科医師が行うサービス

  • 医学的な管理を踏まえたサービス計画を作成するためのアドバイスをします。また、サービスを利用するうえでの注意点や指導を行います。
  • 利用者が希望する療養上の疑問などに必要なアドバイスをします。

栄養管理士が行うサービス

  • 医師の指示の基づいて、特別食を必要とする利用者に対して居宅を訪問し、具体的な献立の指導をします。
  • 利用者が希望する療養上の疑問などに必要なアドバイスをします。
薬剤師が行うサービス
  • 医師または歯科医師の指示に基づいて、居宅を訪問し、薬の管理を踏まえた指導を行います。
  • 利用者が特別な薬剤(疼痛緩和のための薬など)の投薬を行う場合、その使用に関する必要な管理指導を行います。
  • 利用者が希望する療養上の疑問などに必要なアドバイスをします。
歯科衛生士等が行うサービス
  • 歯科医師の指示に基づいて、居宅を訪問し、療養上の口腔または義歯の清掃指導、清掃を行います。
  • 利用者が希望する療養上の疑問などに必要なアドバイスをします。

居宅療養管理指導を利用する人は、医療保険からの同様のサービス(訪問薬剤管理指導、訪問栄養指導など)は受けられません。ただし、居宅療養管理指導に該当しない医療保険による診療は保険給付が受けられます。

短期間入所するサービス

短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ)

短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ)
予防給付(平成19年4月スタート) 介護給付
介護予防短期入所(要支援1・2) 福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 短期入所(要介護1〜5) 福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

 

サービスの内容
  • 食事、入浴、排せつの介助
  • 看護師等による機能訓練
  • 理学療法士などによる機能訓練
  • 医師の診療(短期入所療養介護の場合) 等
食費、滞在費については別途自己負担があります。

ショートステイは、在宅での生活を継続していくために利用するサービスです。そのため、連続して長期間利用することはできません。また、ショートステイの利用日数は要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安としています。

通所して利用するサービス

通所介護(デイサービス)

通所介護(デイサービス)
予防給付(平成28年3月より総合事業へ移行) 介護給付
介護予防通所介護(要支援1・2) 通所介護施設で日常生活上の支援などの共通的サービスと、その人の目的に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。 通所介護(要介護1〜5) 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

 

サービスの内容
  • 送迎
  • 看護師等による健康チェック
  • 入浴や食事の提供
  • レクリエーション 等
食費については別途自己負担があります。

 

通所リハビリテーション(デイケア)

通所リハビリテーション(デイケア)
予防給付(平成19年4月スタート) 介護給付
介護予防リハビリテーション(要支援1・2) 老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動機能向上、栄養改善、口腔機能の向上など)を提供します。 通所介護リハビリテーション(要介護1〜5) 老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

 

サービスの内容
  • 送迎
  • 医師の指示に基づく、理学療法士や作業療法士などによる機能訓練
  • 入浴や食事の提供
  • レクリエーション 等
食費については別途自己負担があります。

 

居宅での暮らしを支えるサービス

福祉用具貸与

福祉用具貸与
予防給付(平成19年4月スタート) 介護給付
介護予防福祉用具貸与(要支援1・2) 介護予防に役立つものについて貸与を行います。 福祉用具貸与(要介護1〜5) 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

 

福祉用具貸与品目
要支援1・2および要介護1の人の対象品目
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(松葉づえ、多点づえ等)
その他の用具については原則として保険給付の対象となりません。 要介護2〜5の人の対象品目
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
要介護4・5の人の対象品目
  • 自動排せつ処理装置

 

特定福祉用具購入(福祉用具の購入費の支給)

特定福祉用具購入(福祉用具の購入費の支給)
予防給付(平成19年4月スタート) 介護給付
特定介護予防福祉用具販売(要支援1・2) 介護予防に役立つ入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を支給します。(年間10万円を上限) 特定福祉用具販売(要介護1〜5) 入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を支給します。(年間10万円を上限)

 

対象品目
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
  • 腰掛便座

 

住宅改修費支給

住宅改修費支給
予防給付(平成19年4月スタート) 介護給付
介護予防住宅改修費支給(要支援1・2) 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 住宅改修費支給(要介護1〜5) 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。

 

対象工事
  • 廊下や階段、浴室やトイレなどへの手すりの設置
  • 段差解消のためのスロープの設置
  • 滑り防止などのための床または通路面の材料変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
住宅改修をする際は事前の手続きが必要です。

在宅に近い暮らしをするサービス

認知症対応型共同生活介護(グループホーム) [地域密着型サービス]

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
予防給付(平成19年4月スタート) 介護給付
予防給付(平成19年4月スタート) 介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2) 介護給付 認知症対応型共同生活介護(要介護1〜5)

認知症の人が介護スタッフによる食事、入浴、排せつ等の介護を受けながら共同生活をします。

特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護
予防給付(平成19年4月スタート) 介護給付
介護予防特定施設入居者生活介護(要支援1・2) 有料老人ホームなどに入居している人に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 特定施設入居者生活介護(要介護1〜5) 有料老人ホームなどに入居している人に、日常生活上の支援や介護を提供します。

 

サービスの内容
  • 食事、入浴、排せつの介助
  • 日常生活の世話
  • 機能訓練 等

 

施設に入所するサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

要介護3〜5

(特別養護老人ホームに入所できるのは、原則として要介護3以上の方となります) 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

食費、居住費について別途自己負担があります。 

介護老人保健施設(老人保健施設)

要介護1〜5

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。

食費、居住費について別途自己負担があります。

介護療養型医療施設(療養病床等)

要介護1〜5

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

食費、居住費について別途自己負担があります。

介護医療院

要介護1~5

主に、長期にわたり療養が必要な方が、対象の施設です。 医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。

食費、居住費について別途自己負担があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者介護担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
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