児童手当制度(令和4年度から変わります)
父母その他の保護者が子育ての責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
支給対象者
支給対象となる児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方
※児童養護施設等に措置入所している児童の手当については、施設設置者等が受給者となります。
※未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)については、父母と同じ要件を満たせば受給者となります。
※要件を満たす父母が、離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方が受給者となります(単身赴任で父または母が児童と別居する場合は、生計を維持する程度の高い方へ支給します)。
※外国籍の方は、在留期間が3ヶ月以下や短期滞在、不法滞在の場合、受給できません。
※公務員は、所属官公庁へ申請、受給となります。(独立行政法人など、住所地での支給となる場合もあります。詳しくは勤務先にお問い合せください。)
支給額(1人あたり月額)
児童手当には所得制限があります。受給者(父母のうち所得が高い方)の所得が所得制限限度額未満の場合は児童手当、所得制限限度額以上の場合は特例給付が支給されます。
令和4年6月分(令和4年10月支給)から所得上限限度額が設けられます。受給者の所得が[2]所得上限限度額を超過した場合、手当は支給されません。
児童の年齢 |
児童手当 |
特例給付 ( [1] 所得制限限度額超過 ) |
R4.10月支給分から ( [2] 所得上限限度額超過 ) |
3歳未満※1 |
一律15,000円 |
一律5,000円 |
支給なし |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円(第3子以降※2は15,000円) |
||
中学生 |
一律10,000円 |
※1:3歳になった月まで。
※2:第3子以降とは、18歳の年度末までのお子さんから数えて3番目以降。
扶養親族等の数 |
[1] 所得制限限度額 |
[2] 所得上限限度額 |
||
所得額 |
収入額目安 |
所得額 |
収入額目安 |
|
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
支給時期
原則として、手当は年3回、6月支給(2~5月分)、10月支給(6~9月分)、2月支給(10~1月分)に、前月までの4か月分を支給します。
申請が必要な方
〇新規に申請をする方(出生、転入等)
申請に必要なもの:請求者と配偶者の個人番号がわかるもの、請求者名義の振込口座がわかるもの(通帳等)、請求者の健康保険証の写し
〇対象となるお子さんが増えた方
〇養育する児童の養育状況が変わったとき(婚姻、別居、離婚等)
〇公務員になったとき
〇受給者または児童の住所や名前が変わったとき
〇町外へ転出する方
※原則、申請した月の翌月分からの支給となります。異動日(出生日や転入した日(転出予定日))が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届について(令和4年度から原則不要になりました)
児童の養育状況が変わっていない方は、下記に該当する方を除き、令和4年度から現況届の提出が不要となります。
現況届の提出が必要な方
〇配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
〇支給要件児童の戸籍がない方
〇離婚協議中で配偶者と別居されている方
〇その他、市区町村から提出の案内があった方(別居監護等)
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子育て支援課 子ども担当
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ファックス:049-292-6405
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