農業振興地域内農用地区域からの除外について

 越生町では、「越生農業振興地域整備計画(以下「整備計画」)」の中で農業振興地域内農用地区域(以下「農振農用地」:通称「青字」)を定め、その区域内において、土地の農業上の有効利用と農業の健全な発展を図っています。

 このため、農振農用地に指定されている土地は、原則として農地転用ができないなど厳しい制約があります。

 ただし、以下の項目1,2を満たし、3の事例に該当しない場合に限り、例外的に農振農用地からの除外(農振除外)の申出を受けることができます。

農振除外

1.農振除外の要件

 農振除外とは、農業の振興を図る土地において農業以外の目的で使用する場合に必要となる手続きです。この申出を受付けられるのは、本町の整備計画に支障がなく、農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」)第13条第2項の要件(下記)をすべて満たし、かつ農振除外の目的が本町の農用地区域からの除外要件に該当するものに限られます。

 したがって、申請したからといって必ず農振除外できるとは限りません。

 また、協議の中で除外不適当とされる案件もありますので、土地選定および除外計画内容については慎重に作成してください。

※詳細につきましては、産業観光課までご相談ください。

法第13条第2項 農振除外の5要件

1.農振農用地以外の土地をもって代えることが困難であること

2.農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと

3.農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと

4.農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

5.土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業完了の翌年度から8年を経過している土地であること

2.農振除外の申出受付の要件

(1) 農振除外の申出受付の条件

 農振除外の申出受付期間の前月までに、農振除外の見込みがあることの確認を産業観光課から受けていることが条件となります。確認には関係機関との調整等も必要なため、1ヵ月以上を要することがあります。

(2) 農振除外の申出受付の期間

 毎年6月20日と12月20日(締切日が土日祝祭日の場合は前日)の午後3時までに申請書をご提出ください。書類に不備、不足があると受付けできません。

※農振除外の申出を受付けてから完了するまでは、概ね6ヵ月かかります。

3. 農振除外の要件を満たしても申出を受付できない事例

・農地法、都市計画法、建築基準法等、他の法令による許認可が見込まれない場合

・補助事業による許認可が見込まれない場合

・貸し施設(農地転用した施設を申出者以外の者に使用させること)に該当する場合   など

※詳細につきましては、産業観光課までご相談ください。

4.農振除外の事前相談

(1) 事前相談

 農振除外の見込みや申請内容の確認のため、相談表を作成のうえ、産業観光課までご相談ください。

※5月もしくは11月までに相談表の提出をお願いします。

 

(2) 農振農用地の確認

 農振農用地に指定されているかは、地番により管理しておりますので、土地の地番及び小字名を確認してください。 

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農林担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-3351
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