介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症に関わる介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症による影響で被害を受けた第一号被保険者(65歳以上の方)は、介護保険料の減免を受けられる制度があります。  減免を受けるためには、申請が必要です。申請される方によってご用意頂く書類が異なる場合等がありますので、希望される場合には、事前に電話でお問い合わせください。  

新型コロナウイルス感染症による死亡・傷病に関わる減免対象者

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第一号被保険者

 

減免額

下記の減免対象期間内に関わる介護保険料の全額  

 

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少に関わる減免対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の2点に該当する第一号被保険者

1 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入の額10分の3以上である。

2 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。

 

減免額

以下の「対象額の計算」にて算出した金額に「減免割合」を乗じた金額

「対象額の計算」

対象期間の保険料額×世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の前年の所得額/世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

「減免割合」  

前年の所得金額が210万円以下の場合:対象保険料の10分の10

 前年の所得金額が210万円を超える場合:対象保険料の10分の8

(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。  

 

減免の対象となる保険料

上記の減免の対象となる保険料は令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期限があるものです。(年金特別徴収の場合は支給日が対象期間内の保険料が対象です。)

災害等に関わる介護保険料の減免について

 火事・地震・風水害などの災害により著しく損害を受けたとき、失業・休業等により著しく収入が減少したときに申請を受け町長が認定した場合は、保険料の減免が受けられる場合があります。  減免を受けるには、申請書および添付書類(罹災証明書・収入を証明する書類など)を提出してください。

 

≪申請期限≫

◎特別徴収の方の場合:特別徴収対象年金給付の支払日前7日 ◎普通徴収の方の場合:納期限前7日

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者介護担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​健康福祉課へのお問い合わせはこちらから