町民税 
担当: 税務課 課税担当
[2009.09.29更新]


町民税

 町民税は、一般に県民税と併せて「住民税」と呼ばれ、個人にかかる「個人町民税」と会社等の法人にかかる「法人町民税」とがあります。


個人町民税

 個人町民税は、毎年1月1日現在で越生町に住所を有している方に課税されます。また、越生町に住所が無くても、事務所・事業所・家屋敷のある人は課税(均等割のみ)されます。

 個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人の町民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人の町民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。

 税額は、前年中の所得金額に応じてかかる所得割と、広く均等に負担していただく均等割との合計額になります。

 さらに個人町民税の課税対象となる方には、個人県民税も同時に(合算して)課税されます。

納税義務者 均等割 所得割
町内に住所を有する個人
町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない個人
-
均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で, 同一町内に住所を有する個人
  • 税制改正により、平成17年度から納税義務を負う夫と生計を一にする妻にも均等割がかかります。


申告と納税の方法
  1. 申告
     町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに住民税の申告書を税務課へ提出して下さい。ただし給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除きます。
  2. 普通徴収(自分で納付する)
     事業所得者などの町民税は,住民税の申告の内容に基づき計算された税額を、町役場から6月初旬に送られる納税通知書によって各人が6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。
  3. 特別徴収(給与から差引かれる)
     サラリーマン等の給与所得者の町民税は、給与支払者(会社等)から町役場に提出される給与支払報告書に基づき町役場が各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。


公的年金からの特別徴収制度

 公的年金受給者の納税の便宜や徴収の効率化を図る観点から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が導入されました。
 この制度は、個人住民税の支払方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。

(1)特別徴収の対象者
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方で、当該年度の初日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方です。ただし、次の場合などにおいては、特別徴収の対象としません。

@老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
A当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
B市町村のおこなう介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合(介護保険料が年金から特別徴収されていない場合)

(2)特別徴収の対象となる年金の種類
 老齢または退職を支給事由とする公的年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など)

(3)特別徴収の対象税額
 公的年金等に係る所得に係る個人住民税の所得割額及び均等割額

(4)開始時期
 特別徴収(引き落とし)の開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年度の税額の半分については、平成21年6月及び8月に普通徴収(納税通知書により支払う方法)により納めていただくことになります。
 また、次年度において新たに対象者となった人は、上半期は普通徴収で下半期から特別徴収の方法を実施します。
※年金以外の所得に係る個人住民税及び対象とならない人の個人住民税については、従  来どおりの方法により納めていただくことになります。

(5)2年目以降の徴収方法
 上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の下半期の特別徴収税額の3分の1を仮徴収します。
 下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。


法人町民税

 町内に事業所等を有する法人に課税されます。 事業年度終了の日から2ヶ月以内に町へ申告し、納付していただきます。

1)納税義務者
 法人町民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。
納税義務者 均等割額 法人税割額
町内に事務所又は事業所がある法人
町内に事務所又は事業所がないが、寮、保養所等がある法人
×
町内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団又は財団
×
収益事業を行う場合は○

2)均等割
 均等割の税率は資本金等の額により次のようになります。
資本金等の額による法人等の区分 従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの
300万円
50人以下のもの
41万円
10億円を超え
50億円以下である法人
50人を超えるもの
175万円
50人以下のもの
41万円
1億円を超え
10億円以下である法人
50人を超えるもの
40万円
50人以下のもの
16万円
1千万円を超え
1億円以下である法人
50人を超えるもの
15万円
50人以下のもの
13万円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの
12万円
50人以下のもの
5万円
上記以外の法人等
5万円

3)法人税割
法人等の区分 税率
   @資本金等の額が1億円を超える法人   
    及び保険業法に規定する相互会社
 14.7%
   A上記@以外の法人等
    軽減税率(12.3%)で計算してください。
 12.3%


お問い合わせ先 税務課・課税担当
電話:049-292-3121(内線:133・134)


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